復興特区(税制優遇制度は令和3年3月31日をもって終了しました)

ページID1002760  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

復興推進計画(茨城産業再生特区)に係る指定申請の受付について

復興特区制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者に対し、税制上の特例措置を適用することができると定められています。
茨城県及び県内13市町村と共同申請を行った「茨城産業再生特区」が、平成24年3月9日に認定されたことにより、ひたちなか市内の復興産業集積区域において対象事業要件に該当する事業を行う企業についても、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
復興産業集積区域に新たに設立する法人のほか、すでに対象区域に立地している市内事業者も活用が可能な制度になっております。申請を希望される方は下記窓口までお問い合わせください。
なお、特区計画の概要及び申請書類等の詳細につきましては下記の「ひたちなか企業立地ガイド 復興特区制度(茨城産業再生特区計画:税の特例)」をご参照ください。

指定申請の受付は終了しました

復興特区の詳細

手続きについて

事業者指定状況

申請受付・お問合せ

窓口:ひたちなか市商工振興課(本庁3階)

  • ひたちなか市東石川2-10-1
  • 電話:029-273-0111(内線1341、1342)
  • ファクス:029-276-3072

受付時間:8時30分から17時30分(土曜日,日曜日,祝日除く)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。