業者登録変更の手続き

ページID1004519  更新日 2024年1月9日

印刷大きな文字で印刷

申請者又は有資格者(共同企業体を含む。)は、次の場合に該当するときは、速やかに契約検査課まで届けて下さい。

  1. 許可に係る建設業者が死亡したとき
  2. 法人が合併、破産、その他の事由により解散したとき
  3. 許可を受けた建設業を廃止したとき
  4. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないものに該当することになったとき
  5. 建設業の許可を受けていない者に該当することとなったとき
  6. 申請書の記載内容に下記の変更が生じたとき

必要書類について

変更事項ごとに、必要な書類を記しています。申請時にご用意ください。

本社の変更事項に必要な書類

  • 所在地の変更のとき
    (1)変更届 (2)商業登記簿謄本の写 (3)委任状
  • 商号等の変更のとき
    (1)変更届 (2)使用印鑑届 (3)印鑑証明書の写 (4)商業登記簿謄本の写 (5)委任状
  • 代表者名の変更のとき
    (1)変更届 (2)法人:商業登記簿謄本の写、個人:新代表者の身分証明書の写 (3)委任状
  • 電話番号及びファクス番号の変更のとき
    (1)変更届
    ※委任状は、本社で契約締結する場合は不要、営業所で契約締結する場合は必要となります。

新規委任の場合に必要な書類

(1)変更届 (2)委任状

委任先の変更事項に必要な書類

  • 所在地の変更のとき
    (1)変更届 (2)委任状
  • 商号等の変更のとき
    (1)変更届 (2)委任状
  • 代表者名の変更のとき
    (1)変更届 (2)委任状
  • 電話番号及びファクス番号の変更のとき
    (1)変更届

委任の取消時に必要な書類

(1)変更届

実印の変更時に必要な書類

(1)変更届 (2)使用印鑑届 (3)印鑑証明書の写

使用印の変更時に必要な書類

(1)変更届 (2)使用印鑑届
※既に口座登録をすませている場合には債権者登録(新規・変更・廃止)申出書を合わせて提出すること。

許可又は登録内容に変更があった場合に必要な書類

(1)変更届 (2)許可証明書又は登録証明書の写し

技術者の追加・変更・削除があった場合に必要な書類

(1)変更届 (2)経審提出先へ提出した主任技術者の変更届出書の写 (3)技術者経歴書

営業所の新設・変更・廃止の場合に必要な書類

(1)変更届 (2)営業所等の状況写真と位置図
※新規申請は、法人等設立に関する申告書の写し

消費税区分が変更される場合

変更届

  • 消費税免税事業者届出書
  • 課税事業者が免税事業者に変更になる場合又は免税事業者が引き続き免税となる場合に届出期限が到来する前に提出
  1. 廃業等の場合(上記1から5に該当する場合)には、建設業法第12条の各号に該当する者が、30日以内に変更届の書式に準じた任意の様式で届け出てください。
  2. 提出された書類は、ひたちなか市が受付をした日から有効になります。(持参の場合は持参日、郵送の場合は到着した日)
  3. 変更届中の変更事項の欄には、上記表中の変更事項に掲げる変更のあった項目をすべて記載し、それぞれの変更前、変更後を記載してください。
  4. ひたちなか市内の住所の変更について、住居表示による場合は、登記簿謄本の写は添付しなくても結構です。

建設工事、コンサルタント業務の変更様式

役務の提供、物品売買の変更

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

契約検査課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1261、1262、1263
ファクス:029-276-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。