ナラ枯れ被害対策事業補助金

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ページID1015329  更新日 2026年7月24日

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ナラ枯れ被害

ナラ枯れとは、ナラ類やシイ・カシ類などの樹幹にカシノナガキクイムシが潜入し、ナラ菌を樹体に感染させ、菌が増殖することで、水の吸い上げる機能を阻害して枯死させる伝染病です。
茨城県では、令和2年9月に被害が確認されて以降、年々被害は拡大し、市内公園にも被害が及んでいます。

市内公園被害
市内公園での被害

ナラ枯れ被害対策事業補助金

ナラ枯れ被害対策に係る事業に対して補助制度を設けています。

申請を希望する場合は、必ず事前に農政課までご相談ください。

対象者

  1. 森林法第5条に定める地域森林計画内の対象となっている森林の土地を所有していること
  2. 市税に未納がないこと

(注釈)地域森林計画の対象になっているか、事前に農政課まで問い合わせください。
いばらきデジタルまっぷでもご確認いただけます。

補助対象事業

  • 立木への薬剤の樹幹注入、薬剤散布、粘着剤の塗布、ビニールシート等による被覆又はくん蒸にかかった経費
  • 枯損したことにより、倒木、落枝等が発生し、人身、家屋等に危害を及ぼすおそれがあるナラ枯れ被害木を伐倒し、その被害木のくん蒸、破砕等にかかった経費

補助金の額

  • 事業費に対し2分の1以内(補助上限30万円、千円未満端数切捨て)

(注釈1)予算の上限に達した時点で、受付を終了します。
(注釈2)土地一筆ごとに補助金を受けられます。

作業を委託する業者は、下記の添付ファイルで確認し直接ご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:農業振興係 029-273-0628、土地改良係 029-273-0118
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。