森林の土地の取得

ページID1015090  更新日 2025年3月25日

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森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です(森林法の改正に基づく事後届出制度)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年以降森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が必要になりました。
森林の土地の所有者届出をしない、または虚位の届け出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがありますのでご注意ください。

対象の森林

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
取得した土地が対象になっているか、市役所農政課までお問合せ下さい。
いばらきデジタルマップ(森林計画図)でも確認ができます。

対象者

面積に関わらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(個人・法人を問いません)。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出書類

届出書を記入の上、下記の書類を添付して届出下さい。

  1. その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面(位置の確認ができるもの)

届出期間

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の役所に届出を行います。

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このページに関するお問い合わせ

農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1332、1333
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。