森林の伐採や開発
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。
詳細については、茨城県林政課ホームページをご確認ください。
森林の伐採や開発
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときには、森林法に基づき、市町村長への届出が必要となります。
届出を怠った場合や、届出内容と異なる行為をした場合は森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
手続き
森林の伐採や開発を行いたい場所が、森林法に基づく地域森林計画の対象となっているか、事前に市役所農政課までお問合わせください。
【いばらきデジタルまっぷ】でもご確認いただけます。
地域森林計画の対象地となっている場合は、森林法に基づく手続きが必要となります。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書の提出
伐採開始日の90日から30日前までに提出が必要です。 - 伐採に係る森林の状況報告書の提出
伐採を完了した日から30日以内に提出が必要です。 - 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林が完了した日から30日以内に提出が必要です。
森林の開発を行う面積が1haを超える場合(令和5年4月以降、「太陽光発電施設の設置」を目的とする開発行為は0.5haを超えるもの)、保安林の伐採を行う場合には県知事の許可が必要です。
詳細については、県央農林事務所林業振興課(電話029-231-2079)までお問合せ下さい。
(注釈)森林以外の用途で使用する場合は、小規模林地開発概要書の提出が必要になります。
提出書類
《伐採及び伐採後の造林の届出書》
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 届出者の確認書類(個人の場合:氏名・住所がわかる書類の写し 法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
- 伐採計画書
- 造林計画書 (間伐の場合不要)
- 伐採及び集材に係るチェックリスト (主伐の場合必要)
- 搬出計画図 (主伐の場合必要)
- 土地の登記事項証明書
- 伐採区域が確認できる図面
- 土地の売買契約書
- 公図
- その他、市長が必要と認める書類
《森林以外の用途に使用する場合の追加書類》
- 小規模林地開発概要書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書の写し
- 開発箇所と区域のわかる図面
《伐採に係る森林の状況報告書》
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採箇所がわかる写真
《伐採後の造林に係る森林の状況報告書》
- 伐採後の造林に係る森林の状報告書
- 造林箇所がわかる写真
書式ダウンロード
-
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Word 20.4KB)
-
伐採に係る森林の状況報告書 (Word 14.3KB)
-
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word 14.2KB)
-
伐採及び集材に係るチェックリスト (Word 16.6KB)
-
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) (Word 177.2KB)
-
伐採に係る森林の状況報告書(記入例) (Word 95.1KB)
-
搬出計画図(例) (Word 515.2KB)
-
小規模林地開発概要書 (Word 34.5KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農政課 農業振興係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1332、1333
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。