森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)
平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」が施行されました。
この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継いでいくために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して、事前届出制を設け、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるようにしたものです。
なお、事前届出制については、平成25年1月1日より施行されます。
詳しくは、茨城県庁林政課のホームページをご覧ください。
問い合わせ先:県央農林事務所林業振興課、または県林政課計画グループ(029-301-4031)
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