農地法の規定による農地転用(農地法第4条、第5条)

ページID1005006  更新日 2024年8月27日

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農地の転用とは

農地を農地でなくすること、すなわち農地を人為的に住宅、工場、学校、道路、病院等の施設の用地にする行為はもとより、農地の区画形質になんら変更を加えない資材置場や駐車場等にする場合も農地転用が必要となります。

農地転用許可制度の趣旨

農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発需要を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしております。

農地転用許可にあたっては、農地の区分により許可基準が異なり、他法令の許認可を要する場合には、その処分がされる見込みがあることも条件となるため、申請予定地や事業計画を明確にしていただき、その資料等をご用意のうえ、事前に農業委員会までご確認ください。

許可・届出の区分

農地法に基づく農地転用許可及び届出は、

  • 自ら所有する農地を自分で農地以外に転用する
  • 農地を農地以外に転用する目的で、売買、賃貸借等をする場合
  • 転用する農地が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化区域」内であるか否かにより、手続の方法が区分されています。
許可の区分
手続の方法区域区分 自己所有農地の転用 転用を目的とした農地の売買、賃貸借等
市街化区域 法第4条第1項第8号による届出 法第5条第1項第7号による届出
上記区域以外 法第4条第1項による許可 法第5条第1項による許可

許可権限

農地法第4条及び第5条の許可に係る許可権限については次のとおりです。

許可権限
区分 許可権者 分類
許可 農林水産大臣(関東農政局)
  1. 同一事業目的の4ha(ヘクタール)超(「地域整備法」を除く)の農地
  2. 1.+採草放牧地
許可 知事 農業政策課
  1. 同一事業目的の2ha(ヘクタール)を超え4ha(ヘクタール)以下の農地
  2. 地域整備法による場合
  3. 1.又は2.+採草放牧地
許可 知事 各農林事務所
  1. 同一事業の2ha(ヘクタール)以下の農地
  2. 採草放牧地のみ
  3. 1.+採草放牧地
許可 農業委員会
  1. 同一事業の2ha(ヘクタール)以下の農地
  2. 採草放牧地のみ
  3. 1.+採草放牧地
届出 農業委員会 市街化区域内の農地又は採草放牧地

許可申請等手続き

上記許可申請等は、農業委員会事務局窓口で受け付けております。

1.市街化区域以外の区域にある農地の場合の流れ

  1. 申請(毎月21日から25日)
  2. 農業委員会総会(毎月10日前後)
  3. 県常任委員会議(毎月16日前後)
  4. 許可証交付

(注釈)申請してから許可が下りるまで約1ヶ月かかりますが、案件によってはそれ以上の期間を要する場合もありますのでご注意ください。

2.市街化区域にある農地の場合の流れ

届出については随時受付となります。原則、前週の木・金及び当該週の月・火・水に受付した届出は当該週の金曜日13時以降に受理書を発行します。木曜日・金曜日が閉庁日の場合は3.許可申請及び届出のスケジュールの添付ファイルのように発行日が変更となりますのでご注意ください。

3.許可申請及び届出のスケジュール

許可申請及び届出のスケジュールについて、添付ファイルをご確認ください。

許可申請書類

下記許可申請書等と添付書類を揃えてからの申請になりますが、添付書類については、転用内容等により異なる場合がありますので、事前に農業委員会までご確認ください。

1.市街化区域以外の区域にある農地の場合

農地法第4条

農地法第5条

委任状

添付書類

添付書類(一般)

※証明書類は発行より3か月以内のものを添付してください。

1 申請地の状況等に関する書面
農地法第5条許可申請地の状況等に関する添付書類
書類の種類 備考
土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) 〔注意〕申請前3か月以内の原本。登記事項証明書に記載されている登記名義人の住所が申請書記載の譲渡人の住所と異なる場合(市町村合併等に伴う住所変更は除く)は、その証明となる申請前3か月以内の住民票(個人番号の記載のないもの)等の添付が必要。
法第3条第1項本文に掲げる権利の解約届または同意書 〔注意〕法第3条第1項本文に掲げる権利の設定がされている場合、権利設定の解約届または転用許可までに法第18条の解約をする旨の同意書が必要。
抵当権・仮登記権者の同意書

 申請農地に許可申請者以外の抵当権が設定されている場合や、所有権移転請求権保存の仮登記が付されている場合には、権利関係者の抵当権の登記または仮登記の抹消するか、そのままの権利状態で転用目的に供することについての同意書を添付する。

2 申請者の行為能力等に関する書面
農地法第5条許可申請者の行為能力等に関する添付書類
書類の種類 備考
法人の登記記載事項証明書 法人申請の場合。申請前3か月以内のもの。
法人の定款又は寄附行為の写し 法人申請の場合。

登記名義人が死亡していて相続未登記の場合、相続関係(土地の所有関係)が確認できる書面

  1. 相続関係図
  2. 戸籍・除籍謄本
  3. 相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書又はこれに代わるべき同意書等の書面。
事業運営に必要となる免許等の写し -
3 転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面
農地法第5条許可転用申請地の位置と農地区分の判断に関する添付書類
書類の種類 備考
公図の写し 〔注意〕隣接地の地番・面積・地目・土地所有者名・申請地については耕作者を記載すること。
位置図  農業委員会事務局の窓口で備える位置図に該当場所を朱記し、申請書類に添付するのも可。
周辺農地付近状況図  申請農地を明示した住宅地図でも可。
連坦図  1種農地で、転用目的が、住宅その他の申請に係る土地の周辺の地域において居住するものの日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものの場合に添付。6戸連坦以上。
4 事業計画に関する書面
農地法第5条許可事業計画に関する添付書類
書類の種類 備考
事業計画書(自己住宅・農家住宅を除く) 〔注意〕事業が必要となった理由を詳細に記入すること。
  • ア 計画施設内容(事業を行う理由等)
  • イ 配置する施設等・数量・所要面積
  • ウ 地目別面積
  • エ 申請に係る農地と一体として利用する農地以外の土地の権利の取得見込み
  • オ 用水・排水・調整池計画
  • カ 防災計画(工事中・施工後)
  • キ 周辺農地の営農条件への被害防除対策(農業用用排水施設、日照、通風への影響、土砂流出防止等)
  • ク 隣接所有者・耕作者への説明状況等
  • ケ 一時転用期間の説明…必要最低限度の期間であることの説明
  • コ その他(離農措置等)事業が必要になった理由を詳細に記入
土地利用計画図(配置図) 縮尺300分の1から600分の1で、土地利用計画を詳細に記入し、位置・隣接境界・施設間の距離・道路(種別・幅員等)を明記。
埋立て等事業計画書・計画図 転用事業が、県及び市町村の土砂等埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付し、土砂により埋立する場合は、当該採取区域の許可書(写)も添付する。
建物等の平面図 縮尺200分の1から300分の1
取水排水計画図 排水施設の構造、放流先を明示すること。
上記の「土地利用計画図(配置図)」内に記載しても可。
誓約書 関係法令順守、転用後の速やかな地目変更等を誓約。
土地選定理由書
  • ア 事業の目的・必要性
  • イ 候補地選定条件
  • ウ 候補地の概要(農用地区域 内or外 等)
  • エ 当該地を選定した理由等を記載
5 資金計画に関する書面
農地法第5条許可資金計画に関する添付書類
書類の種類 備考
資金計画書 -
資力を証する書面
  1. 預貯金残高証明書
  2. 預貯金口座の通帳の写し
  3. 融資(見込み)証明書
    〔注意〕金融機関印(写し不可)が押してある証明書のみ有効。
  4. 補助金の内示通知書等 (注意)全て申請前3か月以内のもの。
見積書 〔注意〕会社印(写し不可)が押してある見積書のみ有効。
6 農業上の土地利用調整に関する書面
農地法第5条許可農業上の土地利用調整に関する添付書類
書類の種類 備考
土地改良区の意見書 申請地が土地改良区の区域内にある場合。
(注釈)ただし、意見を求めた日から30日を経過してもその意見が得られなかった場合にはその事由を記載した書面
水利権者等の同意書 取水・排水について、水路管理者等の同意を必要とする場合は、水利権者、漁業権者の同意書を添付。
農業振興地域整備計画変更の許可についての通知書 農用地区域からの除外を伴う場合。
農用地区域変更申出に対する農振整備計画変更の見込みについての通知書の添付でも受付は可。
〔注意〕申請地が農業振興地域内の農用地に該当するかは、農地転用許可申請前に農政課に確認すること。
7 その他
農地法第5条許可その他の添付書類
書類の種類 備考
公有財産管理者の同意 道路・水路の占用使用許可等
他法令許認可申請書の写し(受付印のあるものに限る)又は他法令の申請状況を説明した書面 他法令の許認可等が必要な場合に添付
地籍測量図 一筆の一部を転用する場合に添付。
〔注意〕
  1. 所有権移転、地目変更を伴う場合は分筆後に申請するものとする。
  2. 1枚の中に1筆の全体が表示されたうえで転用区域が明示されるように記載すること。
農地復元工事工程表 一時転用の場合。
(注釈)農地復元誓約書でも可
開発土地一覧表 農地以外の土地を含む開発土地の一覧表
その他農業委員会等が必要と認める書類 -

添付書類(用途別)

用途別添付書類一覧
用途 書類の種類 備考
農家住宅、農業用施設 農業を営む者の証明 〔注意〕申請前3か月以内のもの。農業委員会において、所定の申請様式があります。
※証明の対象となる農業者には条件があります。事前に農業委員会までご確認ください。
資材置場、駐車場 既存施設利用状況の説明書(土地利用状況図) 〔注意〕所在・面積・利用方法を具体的に記載すること。
位置関係図 〔注意〕申請地、事業所、既存施設等を必ず明記すること。
事業経歴書 〔注意〕事業経歴を明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記すること。
  • 事業内容等
  • 申請地の利用計画
  • 過去に資材置場・駐車場を目的とした農地転用許可済み地に係る利用実績
  • その他
事業実績書 上記事業経歴書に記載も可。
数量(品目、台数)算定根拠説明書  
過去の許可済地の概要説明書 〔注意〕過去に許可済地がある場合のみ
駐車スペースを伴う事業 台数算定根拠説明書 〔注意〕店舗・事務所等に併設して、20台以上の駐車場を設ける場合に添付。
砂利・土・岩石採取事業に係る一時転用 登録業者通知書、土地目録、見取図、平面図及び縦横断図 〔注意〕ひたちなか市土採取事業の規制に関する条例にかかる許可申請書書類一式(写し)でも可。
産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設設置等事前協議終了通知書の写し 〔注意〕所在・面積・利用方法を具体的に記載し、既存施設の写真を添付すること。
搬入経路図  
平面図  
縦横断図 〔注意〕最終処分場の場合
事業経歴書 〔注意〕事業経歴を明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記
過去の許可済地の概要説明書  
土砂等による農地埋立 事業経歴書 〔注意〕事業経歴を明記し、転用済許可地がある場合はその履行状況も明記
埋立等計画平面図  
現況及び計画縦横断図 〔注意〕掘削深及び覆土高がわかるもの。
作付け計画書 〔注意〕耕作者が記名押印すること。
土砂等の発生・埋立等のフローシート  
契約書写し 〔注意〕目的、施行計画、農地復元が明記されているもの。
工事工程表  
建設残土による埋立等を行う場合は、残土証明書  
ひたちなか市長の意見書 〔注意〕農振農用地区域内の場合のみ。
土地改良区の意見書 〔注意〕土地改良区の区域内にある場合のみ。
その他農業委員会等が必要と認める書類  
再生可能エネルギー発電設備 電気事業者から発行された接続の同意を証する書類の写し 接続契約のご案内、電力需給契約申込書兼低圧配電線への系統連系申込書 等の書類
経済産業省または一般社団法人太陽光発電協会の事業計画認定通知の写し、事業計画認定申請した事実を証明するもの(申請画面の写し等) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度で売電する場合
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等 営農計画書  
知見を有する者の意見書  
支柱立面図 効率的営農、撤去の適否、高さ等の確認
一時転用面積算定図 転用面積の詳細を確認
下部の農地の面積算定図  
下部の農地の日照量根拠 遮光率を確認
農作物の平均収量根拠および育成に適した日照量の根拠  
撤去費用の第三者機関との補償契約書写しまたは撤去費用の預託に係る書類写し これらがなければ撤去費用を負担する旨の合意等が分かる書類

2.市街化区域にある農地の場合

届出書の受付は随時行っております。

令和5年4月より農地法第4条第1項第8号が農地法第4条第1項第7号になりました。

令和5年4月より農地法第5条第1項第7号が農地法第5条第1項第6号になりました。

 

農地法第4条 様式

農地法第5条 様式

委任状

添付書類

1 届出農地の状況等に関する書面
農地法第4条5条届出における農地の状況等に関する添付書類
書類の種類 備考
土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  • 〔注意1〕発行後3ヶ月以内のもの。原本還付を必要とする場合は、原本とコピーを持参し窓口で押印のうえ還付処理を行う。
  • 〔注意2〕登記事項証明書に記載されている登記名義人の住所が申請書記載の譲渡人の住所と異なる場合(市町村合併等に伴う住所変更は除く)は、その証明となる住民票(個人番号の記載のないもの)等の添付が必要。発行後3ヶ月以内のもの。
賃貸借が解約されることを証する書面 届出農地が賃貸借の設定がされている場合には、賃貸借が解約されることを証する書面が必要。
仮換地証明書(写しも可)

届出農地が区画整理事業施行地内にある場合。

  • 〔注意3〕発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。
2 転用申請地の位置に関する書面
農地法第4条5条届出における転用申請地の位置に関する添付書類
書類の種類 備考
位置図 (注釈)申請時に、農業委員会で渡される位置図に該当場所を朱記し、申請書類に添付してもらうようになります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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