農地等の権利取得の届出

ページID1005003  更新日 2024年2月14日

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農地を相続等により取得した時には届出が必要になります。

農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得した時には、農業委員会に届出することが義務付けられました。

(注釈)なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。

届出が必要となる権利取得

以下のような権利取得した場合、届出が必要となります。

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等

(注釈)なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出期間

農地等の権利取得を知った日から、概ね10ヶ月以内の期間

届出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

委任状(代理人が届け出する場合)

添付書類

以下のいずれかの写しを添付してください。

  • 所有権移転登記後の土地の登記事項証明書
  • 遺産分割協議書
  • 登記完了証

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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