農地等の権利取得の届出
農地を相続等により取得した時には届出が必要になります。
農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得した時には、農業委員会に届出することが義務付けられました。
(注釈)なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
届出が必要となる権利取得
以下のような権利取得した場合、届出が必要となります。
- 相続(遺産分割及び包括遺贈含む)
- 法人の合併・分割
- 時効等
(注釈)なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出期間
農地等の権利取得を知った日から、概ね10ヶ月以内の期間
届出書類
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Word 62.5KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDF 168.6KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (PDF 184.9KB)
委任状(代理人が届け出する場合)
添付書類
以下のいずれかの写しを添付してください。
- 所有権移転登記後の土地の登記事項証明書
- 遺産分割協議書
- 登記完了証
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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