農地改良制度の改正
平成21年4月1日より農地改良制度が改正されました
農地改良
農地改良とは、農地の効率的な利用を図るために、現に耕作している農地等を盛り土、削土、施肥等により、農地の形質を変更する一連の行為です。
(例)湿田解消、田の畑化、畑や田の嵩上げ等
基本要件
- 土地所有者が、自らの意思に基づき行うものであること。
- 耕作に支障のない時期とし、概ね6ヶ月以内であること。
- 従前の作土と同等以上の土を用いて行うこと。
建設発生土の場合は、埋立等を行う農地と同一及び隣接市町村内の農地または土地改良事業等公共事業からのものに限る。
農地改良制度と改正趣旨
茨城県では、バブル期以降、「農地の改良」と称する無秩序な土砂の搬入等が横行したことから、これらの行為に一定の規制を課すため、「農地の改良」の要件を明らかにし、これに該当しない行為は許可申請手続きをすることとする農地改良制度を制定しました。
しかしながら、この制度を逆手にとり、要件に適合しない建設発生土等を持ち込み、実質的な無断転用や地域の環境問題を引き起こす事例が散見されるに至ったため、今般、無断転用と環境問題を抑制する観点から農地改良制度の改正となりました。
改正点 | 改正前 | 改正後 |
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手続き方法 | 農業委員会に届出書を提出 | 農業委員会に協議書を提出 |
農地改良協議に対する同意(不同意)通知書 | 記載なし | 農業委員会は、現地調査を行い、総会で同意又は不同意の決定を審議し、通知する |
改良申請の時期 | 事業実施の2週間前まで | 事業実施1か月前まで |
農地面積 | 5,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル未満 |
掘削 | 原則として認めない | 申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとり(1m(メートル)以内)を除き原則として認めない |
隣接地からの盛り土等の高さ | 記載なし (注釈)一時転用の許可基準(隣接地との高低差が畑は50cm(センチメートル)以下)を運用 |
50cm(センチメートル)以下とする |
道路との段差 | 記載なし (注釈)一時転用の許可基準(隣接地との高低差が畑は50cm(センチメートル)以下)を運用 |
50cm(センチメートル)以下とする |
土地所有者又は建設工事元請業者の土砂運搬出同意書 | 記載なし | 搬入土砂等の取得先の土地所有者又は建設工事元請業者の土砂搬出同意書を添付する |
標識の交付及び掲示 | 農業委員会は届出書を受理した時は「農地改良届出済標識」を交付し事業地への掲示を指導する | 農業委員会は協議書を受理し、内容審査後協議に対して同意する旨を通知する場合は「農地改良同意済標識」を交付し事業地への掲示を指導する |
手続き
農地改良協議書の申請は、毎月21日から25日(休日の場合は翌開庁日)の期間に農業委員会で受付ております。
なお、申請については、農地改良事業を実施する1か月前までに申請することとなっておりますので、お間違えのないようお願いします。
(注釈)協議書様式及び添付書類等詳細については、農業委員会事務局までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
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