5.4 印鑑

ページID1003576  更新日 2022年1月6日

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日本では、いろいろな場面で、サインに代わって印鑑を使うことがあります。印鑑はハンコとも呼ばれており、一般的に3種類を使い分けていますが、同じハンコを使うこともできます。

(1)認印

認印とは、個人のハンコのことです。荷物の受け取りや書類確認などで使います。

(2)銀行印

銀行印とは、銀行に届出をしているハンコのことです。

  • 銀行印は、銀行で口座を開くときや、窓口でお金を引き出すときに使います。また、住所や取引支店、氏名など、届出の内容を変えるときにも使います。
  • 銀行印がいらない銀行やネット銀行もあります。

(3)実印

市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175

実印とは、市役所に届出をしている公的に認められたハンコのことです。

  • 市役所にハンコを登録することを「印鑑登録」といいます。ひたちなか市に住民登録している満15歳以上の人は、印鑑登録することができます。印鑑登録するときは、在留カードなどの顔写真付の本人確認書類と登録したいハンコを本庁にある市民課か、那珂湊支所に持っていってください。
  • 印鑑登録すると、「印鑑登録証」のカードがもらえます。
  • 「印鑑登録証明書」を取得したいときは、「印鑑登録証」が必要です。
  • 日本では、土地や家、自動車を買うときや売るときなど、重要な契約をするときに、「実印」と「印鑑登録証明書」が必要になることがあります。

詳しくは、市のWebサイト(印鑑登録)を参照してください。

※印鑑の種類によっては登録できないものがあります。詳しくは、ハンコを作る前に問合せすることをおすすめします。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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