5.7 自動車やバイクを運転する

ページID1003579  更新日 2022年1月6日

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日本では、自動車やバイクは左側を走り、歩行者は右側を歩きます。日本の道路は狭いうえに自動車や歩行者が多いため、交通事故が多く発生します。運転者は交通ルールを守り、交通事故を起こさないように注意してください。

また、日本で自動車やバイクを運転するときには、運転免許が必要です。外国の免許証を持っていても、運転できない場合があります。

(1)外国で取得した運転免許

国際運転免許証で運転する

国際運転免許証があれば、日本でも決められた期間運転できます。運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間か、免許の有効期限までのどちらか早い日までです。なお、3か月未満の出国期間に新たに取得した国際運転免許証では日本では運転できないことが多いので注意してください。

中国、ベトナム、インドネシア、ブラジルなどで発行した国際運転免許証では運転できません。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。

外国の運転免許証で運転する

エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発行された免許証であれば、日本でも決められた期間運転できます。ただし、日本語の翻訳文が必要です。運転できる期間は国際運転免許と同様です。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。

(2)日本で取得する運転免許

日本の運転免許証を取得して運転する

運転免許センターで試験に合格すると日本の運転免許証が取得できます。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。

外国の運転免許証を日本の運転免許証へ切り替えて運転する

今持っている外国の運転免許証が有効期間内にあるとき、日本の運転免許証に切り替えることができます。ただし、外国の運転免許証を取得してから、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件です。運転免許の切り替えは、茨城県運転免許センターで手続きします。詳しくは、茨城県警察署Webサイト(外国免許から日本免許への切替)を参照してから、切り替えできるかを茨城県運転免許センター 029-293-8811に問合せてください。

(3)運転免許の更新と失効

運転免許は定期的に更新しなければ失効します。更新時期が近づくと「運転免許証更新手続きのお知らせ」のはがきが郵送されますので、期限までに指定の運転免許センターか警察署で手続きしてください。更新を忘れると運転免許証が使えなくなり、もう一度免許試験を受けなければなりません。

(4)自動車・バイクを持つ

自動車やバイクを買うとき、ほかの人に譲るとき、車を捨てるとき、住所が変わるときには、茨城運輸支局などで手続きしてください。車を買うお店が代わりに手続きしてくれる場合もあります。

自動車を買ったあと、駐車場所を確保してから、「車庫証明書」を警察署でもらいます。

ほかの人に譲るときは、登録者の名前を変更しないと、自動車を譲られた人が事故を起こしたときに、自分が責任をとらなければいけない場合があります。

また、自動車や250ccを超えるバイクを持つときは、車検を定期的に受けてください。車検証は車にいれておいてください。

※排気量が125ccを超えるバイクを持つときは、茨城運輸支局で登録手続きをして、ナンバープレートをもらいます。125cc以下の原動機付自転車は、本庁にある市民税課か、那珂湊支所で手続きしてください。

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