5 くらし(全文)
5.1 自治会
市民活動課:029-273-0111(内線)3222、3223、3224
ひたちなか市には、各地域に「自治会」と呼ばれる住民の自治組織があります。自治会とは、地域の清掃、資源回収、防犯活動、子どもや高齢者の見守りなどを通して、住民同士が助け合う組織です。また、お祭りや運動会などの行事もあります。ぜひ加入してください。
加入すると・・・
- 自治会を通して、市からお知らせが届きます。
- 地域の人と交流ができ、緊急時には助け合うことができます。
- 自治会費などを支払う必要があります。
近所の人との良い関係をつくるには・・・
- 大きい音量で音楽をかけたり、大声で話さないでください。
- 指定された日と時間、場所に、ごみを分別し、出してください。
- 自転車や自動車は決められた場所に停めてください。
5.2 ごみの出し方
廃棄物対策課:029-273-0111(内線)3324、3325、3326
燃やせるごみと燃やせないごみ、資源物、粗大ごみ、市で処理できないごみの分別方法については、「ひたちなか市家庭ごみの正しい出し方」という冊子を見てください。冊子は、廃棄物対策課へ取りに行くか、市のWebサイト(non-Japanese・ごみの出し方)からPDFをダウンロードしてください。または、市のWebサイト(ごみの出し方)を参照してください。自分が住む地区のごみを出す日時は、市のWebサイト(ごみ収集・資源回収表)を参照してください。
5.3 家族構成が変わったとき
市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175
(1)赤ちゃんが生まれたとき
ひたちなか市での手続き
日本で赤ちゃんが生まれたら、14日以内に本庁にある市民課か、那珂湊支所に「出生届」を提出します。日本で生まれた赤ちゃんでも、お父さんとお母さんの両方が外国人のときは、日本の国籍を持つことができません。
届出人:赤ちゃんのお父さんかお母さん
必要なもの:出生届(医師が作成した出生証明書)、お父さんとお母さんのパスポート、お父さんとお母さんの結婚証明書、結婚証明書の日本語訳、母子手帳など
そのほかの手続き
- 大使館か領事館に赤ちゃんが生まれたことを伝え、必要な手続きをしてください。
- 生まれた日から30日以内に、東京出入国在留管理局水戸出張所で赤ちゃんの在留カードの発行手続きをしてください。
東京出入国在留管理局 水戸出張所
〒310-8540 茨城県水戸市北見町1-1 029-300-3601
(2)家族や同居している人が死亡したとき
ひたちなか市での手続き
日本で家族や一緒に生活していた人が死亡したら、そのことを知ってから7日以内に本庁にある市民課か、那珂湊支所に「死亡届」を提出します。遺体を火葬するため、なるべく早く本庁にある市民課か、那珂湊支所に相談し、火葬の手続きをしてください。
届出人:親族、同居している人など
必要なもの:死亡届(医師が作成した死亡診断書)、死亡した人と届出人のパスポート、届出人の印鑑、死亡した人と届出人の関係がわかる証明書など
遺骨を日本で埋蔵する場合は、墓地の手続きが必要です。環境政策課に相談してください。
環境政策課 029-273-0111(内線)3312、3313
そのほかの手続き
- 大使館か領事館に家族や同居している人が死亡したことを伝え、必要な手続きをしてください。
- 死亡した人の在留カードは、14日以内に東京出入国在留管理局水戸出張所へ返却してください。
- 必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。
(3)結婚するとき
ひたちなか市での手続き
日本で結婚する人は、本庁にある市民課か、那珂湊支所に「婚姻届」と必要な証明書を提出します。国籍や婚姻歴などで必要な証明書がちがいます。証明書を取得する前に、必ず、本庁にある市民課で必要な証明書の種類を確認してください。証明書の用意には時間がかかります。
必要なもの:婚姻届、出生証明書、婚姻要件具備証明書、パスポート、証明書の日本語訳など
そのほかの手続き
日本の市役所に「婚姻届」を提出しても、夫や妻の国籍がある国でその結婚が認められない場合があります。また、日本で結婚をしたあと、自分の国へ結婚したことの登録が必要です。同じ国の人同士で結婚するときは、大使館や領事館でも結婚することができます。詳しくは、大使館や領事館に問合せてください。
必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。
(4)離婚するとき
ひたちなか市での手続き
日本で離婚できる場合は、本庁にある市民課か、那珂湊支所に「離婚届」と必要な証明書を提出します。夫や妻の国籍や裁判の有無によって必要な証明書がちがいます。証明書を取得する前に、必ず、本庁にある市民課で必要な証明書の種類を確認してください。証明書の用意には時間がかかります。
必要なもの:離婚届、パスポート、婚姻証明書、証明書の日本語訳、住民票(夫か妻が日本人の場合のみ必要)など
そのほかの手続き
日本の市役所に「離婚届」を提出しても、夫や妻の国籍がある国でその離婚が認められない場合があります。また、日本で離婚をしたあと、自分の国へ離婚したことの登録が必要です。詳しくは、大使館や領事館に問合せてください。
必要な場合には、東京出入国在留管理局水戸出張所で在留資格変更などの手続きをしてください。
5.4 印鑑
日本では、いろいろな場面で、サインに代わって印鑑を使うことがあります。印鑑はハンコとも呼ばれており、一般的に3種類を使い分けていますが、同じハンコを使うこともできます。
(1)認印
認印とは、個人のハンコのことです。荷物の受け取りや書類確認などで使います。
(2)銀行印
銀行印とは、銀行に届出をしているハンコのことです。
- 銀行印は、銀行で口座を開くときや、窓口でお金を引き出すときに使います。また、住所や取引支店、氏名など、届出の内容を変えるときにも使います。
- 銀行印がいらない銀行やネット銀行もあります。
(3)実印
市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175
実印とは、市役所に届出をしている公的に認められたハンコのことです。
- 市役所にハンコを登録することを「印鑑登録」といいます。ひたちなか市に住民登録している満15歳以上の人は、印鑑登録することができます。印鑑登録するときは、在留カードなどの顔写真付の本人確認書類と登録したいハンコを本庁にある市民課か、那珂湊支所に持っていってください。
- 印鑑登録すると、「印鑑登録証」のカードがもらえます。
- 「印鑑登録証明書」を取得したいときは、「印鑑登録証」が必要です。
- 日本では、土地や家、自動車を買うときや売るときなど、重要な契約をするときに、「実印」と「印鑑登録証明書」が必要になることがあります。
詳しくは、市のWebサイト(印鑑登録)を参照してください。
※印鑑の種類によっては登録できないものがあります。詳しくは、ハンコを作る前に問合せすることをおすすめします。
5.5 銀行
銀行口座を開くと、お金の預け入れや引き出し、振り込み、公共料金の自動引き落としができます。一般的に土曜日、日曜日、祝日は休みです。口座からお金の引き出しや預け入れをする機械(ATM)は、夜間や休日でも利用できますが、銀行や店舗によって違います。
銀行口座を開くとき
口座を開くためには、パスポートや在留カードなどの身分を証明するものと印鑑が必要です。同時にATMを利用するためのキャッシュカードを作ることができます。コンビニエンスストアや駅などにあるATMでも利用できます。
国際送金
銀行に用意してある書類「外国送金依頼書」に、送金相手の住所、氏名、銀行名、口座番号を記入すると、送金ができます。手数料や送金にかかる日数、必要な書類は、銀行に問合せてください。銀行に行かなくても、インターネットを使って送金できる方法もあります。
5.6 郵便局
郵便局には「〒」マークがついています。
(1)郵便
日本国内で手紙やはがきを送るときは、切手をはって郵便ポストに入れるか、郵便局に直接持っていきます。はがきや切手は、郵便局やコンビニエンスストアで買うことができます。
海外に手紙や荷物を送る方法は、短期間で届く順に、国際スピード便(EMS)、航空便、エコノミー航空(SAL)便、船便があります。
ゆうびんホームページで、郵便料金や配達日数の検索、郵便番号など、各種郵便サービスについて調べることができます。詳しくは、ゆうびんホームページを参照してください。
お客様サービス相談センター(英語)
0570-046-111 (通話料有料)
(2)ゆうちょ銀行
郵便局で口座を開くと、銀行と同じようにお金の預け入れや引き出し、ATMの利用ができます。郵便局は全国にあるので、利用できる場所が多く大変便利です。
ゆうちょ口座を開くとき
口座を開くためには、パスポートや在留カードなどの本人証明書類と印鑑などが必要です。詳しくは、ゆうちょ銀行のWebサイト(口座を開設される外国人のお客さまへ)を参照してください。
国際送金
銀行と同じように、海外へ送金をすることができます。詳しくは、ゆうちょ銀行のWebサイト(国際送金(口座間送金))を参照してください。
5.7 自動車やバイクを運転する
日本では、自動車やバイクは左側を走り、歩行者は右側を歩きます。日本の道路は狭いうえに自動車や歩行者が多いため、交通事故が多く発生します。運転者は交通ルールを守り、交通事故を起こさないように注意してください。
また、日本で自動車やバイクを運転するときには、運転免許が必要です。外国の免許証を持っていても、運転できない場合があります。
(1)外国で取得した運転免許
国際運転免許証で運転する
国際運転免許証があれば、日本でも決められた期間運転できます。運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間か、免許の有効期限までのどちらか早い日までです。なお、3か月未満の出国期間に新たに取得した国際運転免許証では日本では運転できないことが多いので注意してください。
中国、ベトナム、インドネシア、ブラジルなどで発行した国際運転免許証では運転できません。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。
外国の運転免許証で運転する
エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発行された免許証であれば、日本でも決められた期間運転できます。ただし、日本語の翻訳文が必要です。運転できる期間は国際運転免許と同様です。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。
(2)日本で取得する運転免許
日本の運転免許証を取得して運転する
運転免許センターで試験に合格すると日本の運転免許証が取得できます。詳しくは、警察庁のWebサイト(外国の運転免許をお持ちの方)を参照してください。
外国の運転免許証を日本の運転免許証へ切り替えて運転する
今持っている外国の運転免許証が有効期間内にあるとき、日本の運転免許証に切り替えることができます。ただし、外国の運転免許証を取得してから、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件です。運転免許の切り替えは、茨城県運転免許センターで手続きします。詳しくは、茨城県警察署Webサイト(外国免許から日本免許への切替)を参照してから、切り替えできるかを茨城県運転免許センター 029-293-8811に問合せてください。
(3)運転免許の更新と失効
運転免許は定期的に更新しなければ失効します。更新時期が近づくと「運転免許証更新手続きのお知らせ」のはがきが郵送されますので、期限までに指定の運転免許センターか警察署で手続きしてください。更新を忘れると運転免許証が使えなくなり、もう一度免許試験を受けなければなりません。
(4)自動車・バイクを持つ
自動車やバイクを買うとき、ほかの人に譲るとき、車を捨てるとき、住所が変わるときには、茨城運輸支局などで手続きしてください。車を買うお店が代わりに手続きしてくれる場合もあります。
自動車を買ったあと、駐車場所を確保してから、「車庫証明書」を警察署でもらいます。
ほかの人に譲るときは、登録者の名前を変更しないと、自動車を譲られた人が事故を起こしたときに、自分が責任をとらなければいけない場合があります。
また、自動車や250ccを超えるバイクを持つときは、車検を定期的に受けてください。車検証は車にいれておいてください。
※排気量が125ccを超えるバイクを持つときは、茨城運輸支局で登録手続きをして、ナンバープレートをもらいます。125cc以下の原動機付自転車は、本庁にある市民税課か、那珂湊支所で手続きしてください。
5.8 自転車に乗る
日本で自転車に乗るときは、車道の左側を走ってください。お酒を飲んだ後の運転、二人で乗ること、傘や携帯電話を使いながら運転することは禁止されています。基準を満たしたチャイルドシートがあれば子どもを乗せることができます。13歳未満の子どもにはヘルメットを着用させてください。
(1)自転車の防犯登録
自転車のための防犯登録制度があります。自転車を買ったお店で手続きできます。
(2)自転車駐車場
生活安全課:029-273-0111(内線)3211、3212
勝田駅周辺自転車駐車場(有料)
定期的か一時的に利用することができます。1時間以内であれば、料金0円で利用できます。詳しくは、市のWebサイト(市営自転車駐車場(駐輪場)のご案内)を参照してください。
放置禁止区域
「放置禁止区域」とは、自転車を放置することが禁じられた区域のことであり、自転車を置いたままにしておくと撤去されます。放置禁止区域は、おもに駅周辺です。たとえ短時間でも、自転車は自転車駐車場へ停めてください。
撤去自転車の返還
自転車が撤去されたときは、市営勝田駅西口自転車駐車場に取りに行ってください。返してもらうときには、お金がかかります。そのほかに印鑑、自転車の鍵、在留カードや運転免許証などの身分証明書が必要です。詳しくは、市のWebサイト(駅周辺への自転車の放置はやめましょう)を参照してください。
5.9 スマイルあおぞらバスに乗る
企画調整課:029-273-0111(内線)1311、1312
スマイルあおぞらバスは、市内を走るバスです。だれでも利用することができます(年末年始を除く)。小学生以上は、1回100円です。
各コースのルートや時間などは、市のWebサイト(スマイルあおぞらバス)を参照してください。
このページに関するお問い合わせ
市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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