保育所入所現況届に関して

ページID1013004  更新日 2024年9月9日

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年に一度、保育の必要性および次年度の継続入所意思の確認のため、保育所入所現況届と証明書類(就労証明書等)の提出が必要です。 現況届の提出がない場合、現在の保育の必要性が確認できず、引き続き保育所(園)の利用ができなくなりますので、必ずご提出ください。

令和7年度保育所入所現況届

提出書類

  1. 令和7年度保育所入所現況届
  2. 保育を必要とすることを証明する書類
  3. 世帯に障害をお持ちの方がいる場合は、その方の障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書等の写し

※令和6年10月1日以降入所の方は、「保育を必要とすることを証明する書類」が不要な場合もあります。詳細は、お手元に届いた案内をご確認ください。

[令和6年度中に退所予定の場合]

1~3の提出は不要です。「退所届」をご提出ください。

様式および記載例

提出期限

令和6年10月4日(金曜日)

※令和6年10月1日以降入所の場合は、お手元に届いた案内に記載された日まで

提出先

市内の保育所(園)を利用している方

利用中の保育所(園)

市外の保育所(園)等を利用している方

ひたちなか市幼児保育課

よくあるお問い合わせ

Q:兄弟分を提出する場合は、就労証明書等は人数分必要ですか。

A:人数分必要です。ただし、1部が原本であれば、それ以外はコピーで差し支えありません。

Q:最近、下の子の保育所(園)の入所申し込み等の手続きのため、就労証明書を提出しました。その場合でも就労証明書の提出は必要ですか。

A:現時点における対象のお子様の保育の必要性を確認しますので、ご提出が必要です。なお、就労証明書の有効期間は、証明日より3ヶ月ですので、有効期間内の就労証明書のコピーがお手元にある場合は、コピーの提出も可能です。(令和7年度保育所入所現況届より就労証明書の様式が新しくなりましたが、既に作成されたものであれば、従来の様式でも提出いただけます。)

Q:現況届に誤って記入した場合は、どのように訂正したらよいですか。

A:訂正箇所に二重線を引き、近くに訂正後の内容をご記入ください。

Q:書類の提出後、審査が完了した場合は何か届きますか。

A:通知はありません。ご提出いただいた書類で保育の必要性が確認できない場合等にはご連絡させていただきます。

注意事項

  1. 保育を必要とする理由や世帯状況に変更が生じた場合(保育を必要とする理由が就労から求職活動になった、婚姻した等)は、別途変更の手続きが必要です。変更が生じる月の前月10日までに「変更申請書兼変更届」および必要書類(現況届と合わせて提出する書類と同一の場合はコピーでも可)をご提出ください。
  2. 就労証明書の有効期間は、証明日より3ヶ月です。有効期間内の就労証明書であれば、今後、兄弟姉妹の保育所入所申し込みをされる場合に、コピーの提出が可能です。提出いただいた書類の返却はできませんので、必要な場合は提出前にコピーをとってください。

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。