保育所・保育園利用に関して(認可保育所入所中の方へ)
認可保育所入所中の方の手続き
保護者の方の就労状況や家庭状況に変更が生じたとき
「変更申請書兼変更届」および必要書類を、原則として変更が生じる月の前月10日までに入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。
(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)
手続きが必要な場合はこちら
内容 |
必要書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
退職したとき | ○変更申請書兼変更届 |
支給認定区分(保育を必要とする事由に応じる)に変更が生じる月の前月の10日まで |
退職日より原則2か月間の求職活動認定になります。 その間に次の就労先の就労証明書を提出できない場合は退所になります。 【例】7/15退職の場合:7月→就労認定、8・9月→求職活動認定 8月に認定変更が生じるため、前月10日(7/10)までに必要書類を提出。 |
退職したとき (母の産前産後期間中) |
○変更申請書兼変更届 ○妊娠証明書または母子手帳の写し |
支給認定区分に変更が生じる月の前月の10日まで |
上の子が在園していて、下の子の産前産後期間中に退職した場合は、認定事由は「就労」から「妊娠・出産」へ変更になり、産後2か月で退所になります。 |
退職したとき (育児休業期間中) |
○退所届 | 退所月の10日まで | 家庭保育が可能とみなし退所になります。 |
就労先が決まったとき |
○変更申請書兼変更届 ○就労証明書 |
支給認定区分に変更が生じる月の前月の10日まで |
就労開始日の属する月より、就労認定になります。 【例】8/10~就労開始の場合:8月~→就労認定 8月に認定の変更が生じるため、前月10日(7/10)までに必要書類を提出 |
就労先および就労時間が変わったとき |
○変更申請書兼変更届 ○就労証明書 |
就労証明書を取得次第すみやかに | |
育児休業を取得するとき |
○変更申請書兼変更届 ○就労証明書(育児休業の取得期間が記載されたもの) |
育児休業開始日まで |
〈兄姉の在園〉 すでに兄姉が在園していて、下の子の出産により育児休業を開始する場合は、本来であれば家庭保育が可能とみなし退所になりますが、保育の継続性を考慮し、育児休業対象児童が1歳になる年度末まで兄姉の在園が可能です。
〈保育所(園)の利用時間〉 育児休業開始日の属する月の翌月より保育短時間になります。 【例】7/20より育児休業を取得する場合:8月~→保育短時間 |
母の産後休暇後に父が育児休業を取得するとき |
○変更申請書兼変更届 ○就労証明書(育児休業の取得期間が記載されたもの) |
育児休業開始日まで | 産後休暇(産後8週)後に育児休業を取得する方は、母の育児休業と重複する期間であっても、就労証明書の提出が必要です。 |
家庭状況が変わったとき(婚姻) |
○変更申請書兼変更届 ○配偶者分のお子様を保育できない状況を証明する書類 |
入籍日の属する月の末日まで |
入籍日の属する月の翌月より、両親分の市区町村民税所得割課税額に基づき保育料等を算定します。 |
家庭状況が変わったとき(離婚) | ○変更申請書兼変更届 | 離婚日の属する月の末日まで |
離婚日の属する月の翌月より、お子様を養育する方の市区町村民税所得割課税額に基づき保育料等を算定します。 ※届出が遅れた場合、遡及して適用はできません。 |
家庭状況が変わったとき(離婚調停中) |
○変更申請書兼変更届 ○裁判所からの証明書等(期日通知書等) |
調停期日の属する月の末日まで |
調停期日の属する月の翌月より、お子様を養育する方の市区町村民税所得割課税額に基づき保育料等を算定します。 ※届出が遅れた場合、遡及して適用はできません |
世帯員が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを取得したとき |
○変更申請書兼変更届 ○各種手帳の写し |
各種手帳を取得でき次第すみやかに |
届出があった月の翌月より、障害をお持ちの方がいる世帯として保育料等を算定します。障害をお持ちの方がいる世帯等への保育料軽減制度等に該当する場合は、保育料等に変更が生じる場合があります。 ※届出が遅れた場合、遡及して適用はできません |
保育所(園)を退所するとき・市外へ転出するとき
保育所(園)を退所するとき
「退所届」を退所する月の10日までに、入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。
(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)
市外へ転出するとき
転出月の末日までがひたちなか市での保育実施となります。「退所届」を退所する月の10日までに、入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。
(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)
○公立(つだ保育所、東石川保育所、那珂湊第一保育所、那珂湊第二保育所、高野いろは保育所)に入所している方
→転出後、現保育所への継続入所はできません。
【例】7/1転出:7/31までは継続入所可能、8/1~継続入所不可
○私立(上記以外)に入所している方
→父母の就労先や祖父母宅が本市にある場合は、継続入所が可能です。
継続入所を希望する場合は、転出先の市区町村において手続きが必要です。
転園を希望するとき
ひたちなか市内の認可保育所に入所中の方が市内の認可保育所への転園を希望する場合は、新規申し込みと同様の手続きが必要です。(転園の申し込み書類の様式は、新規申し込みと一部異なります。)
保育料および給食費の領収済通知書が必要なとき
「保育料・給食費領収済通知書作成依頼書」を幼児保育課にご提出ください。
ご提出後、1~2週間程度でご自宅に郵送します。
※給食費の領収済通知書は、公立保育所に入所している方のみ作成が可能です。
よくある質問
Q1:保護者が求職期間中でしたが、7/15からの就労が決まりました。月の途中(7/15)からでも保育所(園)の利用時間を保育標準時間に変更できますか。
A1:支給認定は月単位で行いますので、月途中での変更はできません。
Q2:保護者が8/1より就労します。就労証明書は取得できていませんが、期限までに変更申請書兼変更届を提出すれば、8月から就労認定に変更できますか。
A2:就労証明書の提出がない場合は、就労認定に変更することはできません。
Q3:下の子の出産のため、母が産前産後休暇を取得予定です。産前産後期間中の保育所(園)の利用時間は保育短時間になりますか。
A3:産前産後期間中は、お子様を保育標準時間でもお預けいただけます。育児休業開始日の属する月の翌月より保育短時間になります。
Q4:現在、ひたちなか市内の私立保育園に通っていますが、市外への引っ越しを予定しています。転出後も市内に父母の就労先があるため、現在通っている保育園に継続して通いたいと考えています。その場合は、どんな手続きが必要ですか。
A4:以下の手続きが必要です。
(1)退所届を入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。(転出後も継続して通う場合であっても、ひたちなか市のお子様としては、転出月の末日で退所になります。)
(2)転出先の市区町村において、継続入所の手続きを行ってください。詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。
Q5:現在、ひたちなか市の保育所(園)に通っています。7/1に転出し、8/1からは転出先の保育施設に通う予定です。その場合は、現在通っているひたちなか市の保育所(園)には7/2以降は通えなくなりますか。
A5:転出月(7月)の末日までお通いいただけます。
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このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。