妊婦のための支援給付について

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ページID1011379  更新日 2025年4月1日

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妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援事業)について

妊娠期から出産・子育てまで一体的に実施している伴走型相談支援と経済的支援について、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から、支給対象者・支給方法など事業内容が一部変更されました。対象となる方には、妊娠届出時や乳児家庭全戸訪問時にご案内します。

事業の流れ

事業の流れ

対象者および支給内容


申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

1回目 妊娠時(5万円)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、その際妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です)

2回目 出産後(胎児の数×5万円)

  • 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした産婦の方

注意事項

※胎児心拍の確認ができている必要があります。

※死産・流産等も支給対象となります。

※他自治体から2回支給を受けている場合は対象になりません。

※市外に転出した場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。

変更点
  (旧)令和6年度まで (新)令和7年度以降
名称 出産・子育て応援給付金 妊婦支援給付金
対象者 妊産婦および養育者 妊産婦(妊婦給付認定を受けた方)
支給金額

妊娠届出時:5万円

出産後:5万円×出生した児童の数

妊娠届出時:5万円

出産後:5万円×胎児の数(※流産・死産等も対象)

支給方法

  1. 妊婦給付認定申請後、「妊婦支援給付金(1回目)」を指定された妊婦名義の口座に支給
  2. 胎児の数の届け出後、「妊婦支援給付金(2回目)」を指定された産婦名義の口座に支給

注意事項

  • 妊娠届出時に、妊婦給付認定申請について案内します。
  • 乳児家庭全戸訪問時に、胎児の数の届け出について案内します。
  • 妊産婦名義以外の口座には支給できません

 

申請期限

  • 妊婦給付認定

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年

  • 胎児の数の届け出

出産予定日の8週間前から2年
(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年)

  • 出産・子育て応援給付金

出産した子が1歳に達する日以後の最初の3月30日までです。
令和7年3月31日に出生した児童の場合は、令和8年3月30日(誕生日前日)が1歳に達する日となるため、令和8年3月30日が期限となります。

令和7年度中の経過措置について

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭はひたちなか市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。

乳児家庭全戸訪問実施後、子育て応援金(5万円×出生した児童数)を支給します。

申請方法が異なりますので、乳児家庭全戸訪問時にご案内します。質問がある場合は、担当課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。