未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
平成28年1月より、養育医療の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。詳しくはマイナンバー制度の概要をご覧ください。
1.対象となる方
ひたちなか市に住民登録があり、医師が入院養育を必要と認めた、次のいずれかの症状がある乳児(1歳未満)が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温が34℃以下、強度のチアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸などの症状がある場合
2.給付の範囲
指定養育医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ミルク代を含む)
- 移送(特定の場合のみ)
(注釈)健康保険の適用範囲外で請求される費用(オムツ代、リネン代、差額室料など)は対象外です。
3.申請に必要なもの
以下の必要書類をご用意のうえ、必ずお子さまが入院中に申請してください。
必要書類 | 説明・注意点 |
---|---|
養育医療給付申請書 | 申請者(保護者)が記入してください。 |
世帯調書 | 1か月あたりの徴収額を算定するための書類です。 申請者(保護者)が記入してください。 |
委任状 | 徴収額を医療福祉費支給制度(マル福)で負担するための書類です。 マル福に該当しない方は不要です。 申請者(保護者)が記入してください。 |
養育医療意見書 | 乳児の症状を確認するための書類です。 入院している医療機関の医師に記入を依頼してください。 |
住民税額などを証明する書類 (世帯全員分) |
以前よりひたちなか市にお住まいの方など、ひたちなか市で住民税額などを確認できる方は、書類の提出を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。 |
乳児の健康保険証 |
社会保険などの場合は、被保険者資格証明書(原本)でも手続きができます。 ひたちなか市の国民健康保険に加入する場合は不要です。 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
マイナンバーがわかるもの | 世帯全員の通知カード、マイナンバーカードなど |
4.申請後の流れ
申請から約1週間後に養育医療券が交付されます。
養育医療券は入院した指定養育医療機関に毎回持参し、必要に応じて提示してください。
養育医療券と一緒に徴収区分決定通知書が送付されます。
徴収区分決定通知書には、世帯の市町村民税額に応じた徴収額(基準月額)が記載されており、この金額が入院ひと月ごとの自己負担額となります。
入院から約2カ月後に徴収金決定通知書が送付されます。
徴収金決定通知書には自己負担額が記載されています。お支払い方法は次のとおりです。
- 医療福祉費支給制度(マル福)に該当する場合
マル福で自己負担額を負担しますので、お支払いはありません。 - 医療福祉費支給制度(マル福)に非該当の場合
納入通知書を同封しますので、指定の金融機関で納入期限までにお支払いください。
(注釈)加入している社会保険など(保険者)によっては、自己負担額が付加給付の対象となる場合があります。付加給付は、高額療養費とは別に保険者が独自に実施する医療費の払い戻し制度です。詳しくは保険者にお問い合わせください。
5.その他
各種変更などに伴う手続き
養育医療券の有効期間を超える医療の継続、医療機関の変更、氏名や住所など養育医療券の記載事項の変更がある場合は届出が必要です。
なお、ひたちなか市外へ転出された場合は、転出先の市町村で改めて申請が必要になります。
6.申請書類ダウンロード
必要に応じて以下の申請書類をダウンロードしてください。申請書類は市窓口にも備え付けてあります。
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養育医療給付申請書 (PDF 105.8KB)
(注釈)両面印刷して使用してください。 -
世帯調書 (PDF 141.4KB)
(注釈)両面印刷して使用してください。 - 委任状 (PDF 66.9KB)
- 養育医療意見書 (PDF 100.7KB)
-
同意書 (PDF 111.2KB)
(注釈)両面印刷して使用してください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
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