ネーミングライツ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016094  更新日 2025年11月28日

印刷大きな文字で印刷

ネーミングライツについて

ネーミングライツとは

ネーミングライツとは、公共施設に企業名や商品名等を冠した愛称を付ける権利(命名権)のことです。契約により命名権を取得した団体等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)は、命名権の対価として市にネーミングライツ料を支払うことで、対象施設について、企業名や商品名等を冠した愛称を付することができます。

ネーミングライツ導入のメリット

ネーミングライツ・パートナー、市民等、市それぞれに次のメリットが期待されます。

ネーミングライツ・パートナー

(1)広告効果による認知度の向上
愛称が事業や広報等を通じてメディアや市民等へ発信されることによって、企業名や商品名の認知度向上につながります。

(2)社会貢献活動
市の財源になることは市民等へのサービス向上に寄与し、CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)を果たすことにつながります。

市民等・市

(1)施設・事業の安定運営
施設の管理運営にネーミングライツ料を活用することで、施設や事業の安定運営につながります。

(2)サービス・利便性の向上
施設や事業の安定運営により、市民等へのサービスや利便性の向上が図られます。

ネーミングライツに関するガイドライン

本市では、ネーミングライツを円滑に導入し、適正な運用を図るため、対象とする施設等、募集の方法その他ネーミングライツに関する事項について、基本的な考え方を示した「ひたちなか市ネーミングライツに関するガイドライン」を定めています。

ネーミングライツ・パートナーの公募

ネーミングライツ導入実績

(注釈)現在、ネーミングライツの導入実績はありません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産経営課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
直通電話:財産活用係 029-273-2447、営繕係 029-212-5521
ファクス:029-276-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。