共有私道の解消について
共有私道の解消について
共有でお持ちの私道について、各人の宅地の仮換地に隣接して共有持分により私道を分割換地しております。仮換地を使用する上では大きな問題はありませんが、下記図のように各宅地内に個人所有地と共有所有地が混在することになるため、共有を解消しておくことが望ましいと思われます。 なお、この手続きにつきましては市で行うことができませんので、お手数ですが権利者様に行っていただく必要があります。
必要となる手続き
- 従前地の分筆:私道を共有人数分に分筆すること
- 共有物の分割:共有所有を解消して、単独所有に所有権に分けること
- この登記手続きは、当事者である共有者及び関係権利者全員で行う必要があります。手続きに係る諸費用についても権利者様のご負担となります
共有解消の手引き
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このページに関するお問い合わせ
区画整理事業所
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
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