土地区画整理事業地内における住所地登録

ページID1002451  更新日 2022年1月6日

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施行中の区画整理事業地内で住所地登録をする場合の地番は、原則、仮換地については従前地番を用い、保留地については底地番を用いることになります。

住民異動届の申請窓口は市民課になります。

(注釈)従前地番を既に別の方が使用している場合、本人が底地番の使用を希望する場合、飛び換地の場合などは底地番を住民登録に使用することも可能です。また、大字を跨ぐ飛び換地となる場合は底地番の使用を推奨します。詳しくは担当各課までお問い合わせください。

住所地登録使用地番
課名 事業名 仮換地 保留地
区画整理事業課 六ッ野土地区画整理事業 従前地番 底地番
区画整理一課 佐和駅東土地区画整理事業 従前地番 底地番
区画整理一課 武田土地区画整理事業 従前地番 底地番
区画整理二課 東部第1土地区画整理事業 従前地番 底地番
区画整理二課 東部第2土地区画整理事業 従前地番 底地番
那珂湊地区土地区画整理事務所 阿字ヶ浦土地区画整理事業 従前地番 底地番
那珂湊地区土地区画整理事務所 船窪土地区画整理事業 従前地番 底地番

このページに関するお問い合わせ

区画整理事業課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1371、1372
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。