市民税・県民税の特別徴収

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ページID1004363  更新日 2022年1月28日

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個人市民税・県民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月支払う給与から個人市民税・県民税を差し引き(給与天引き)し、納入していただく制度です。

地方税法及びひたちなか市市税条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から個人市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施しています

一斉指定とは、法令順守を徹底し、所得税を源泉徴収する義務のある全ての事業主の方に対し、特別徴収義務者として指定をする取組みのことであり、これによって原則全ての従業員(退職者を除く)が特別徴収となります。

地方税法では、市町村は給与所得者に対し特別徴収の方法で徴収しなければならず、特別な事情をのぞき、全ての給与支払者(事業主)を特別徴収義務者として指定しなければなりません。

ここで指定された給与支払者は、従業員から個人市民税・県民税を特別徴収しなければならないとされています。

特別徴収の事務の流れ

  1. 事業主が市へ給与支払報告書を提出する(1月末日まで)
  2. 市が税額を計算する(2月から4月まで)
  3. 市が事業主へ特別徴収税額を通知する(5月31日まで)
  4. 事業主が従業員へ特別徴収税額を通知する(5月31日まで)
  5. 事業主が従業員の給与から特別徴収税額を天引きする(6月分から翌年5月分まで各月)
  6. 事業主が市へ特別徴収税額を納入する(翌月10日まで)

特別徴収の事務の流れを表したイラスト

特別徴収に関する手続きの詳細については、所得税を源泉徴収している事業主による従業員の個人住民税特別徴収をご覧ください。

納期の特例とは

従業員数が常時10人未満である事業所は、ひたちなか市の承認を受けることにより、年12回の納期を2回とすることができます。(6月から11月の税額分を12月10日に、12月から5月の税額分を6月10日に納入)

※給与からの天引きはこれまで同様、毎月していただき、納めていただく回数が年2回に変更となります。詳しくは、下記ファイル中の案内をご確認ください。

個人市民税・県民税の特別徴収Q&A

特別徴収をすることで、どういうメリットがあるのですか?

従業員が個人市民税・県民税を納めるために金融機関や市役所などの窓口へ出向く必要がなくなります。

また、普通徴収(従業員の方が金融機関や市役所などの納付場所で納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納付額は少なくて済みます。

特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、対応する余裕がないです。また、パートやアルバイトであっても特別徴収をする必要がありますか?

個人市民税・県民税の計算は市が行いますので、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりするような手間が事業主にはかかりません。

また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

なお、パートやアルバイトの方を含む、すべての従業員から個人市民税・県民税を特別徴収することが、地方税法及びひたちなか市市税条例の規定により義務付けられていますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいのですか?

例年どおり1月末までに「給与支払報告書」をご提出いただければ、特に手続きを行わなくても、自動で特別徴収に切り替わります。

お問い合わせ

事務手続きに関することは、ひたちなか市にお問い合わせください

ひたちなか市総務部税務事務所市民税課 特別徴収担当:電話 029-273-0111(代表) (内線)3121・3122

取り組み全般に関することは、茨城県にお問い合わせください

  • 茨城県総務部地域支援局市町村課 税政担当:電話 029-301-2481(直通)
  • 茨城県総務部税務課 徴収強化対策室:電話 029-301-2446(直通)
  • 茨城県総務部税務課 賦課担当:電話 029-301-2429(直通)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。