eLTAXで給与支払報告書を提出される事業者の皆様へ
令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わりました
令和6年度課税分より、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)
※令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となりましたので、ご注意ください。
1. 電子データによる受け取りを希望する場合
地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収義務者用通知:正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
- 納税義務者用通知:電子データをeLTAXで受け取る
※電子データを受け取る際に使用する保護番号を通知いたしますので、必ずメールアドレスの設定をしてください。
※電子データでの受け取りを希望される場合は、書面では送付いたしません。
※納税義務者用について、電子データでの受取を希望される場合は、受給者番号の入力が必須となります。
受給者番号として使用できない文字がありますので、
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eLTAX(エルタックス)ホームページ 「各種ドキュメント」(外部サイト)(外部リンク)
にて詳細をご確認ください。
2.電子データによる受け取りを希望しない場合(書面による受け取りを希望する場合)
地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法について以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面を郵送で受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
3.給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。
4.留意事項
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同じ事業所内で納税義務者毎に受取方法を選択することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。
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eLTAXで給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されて いる特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。
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特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった場合及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の場合は、書面で特別徴収税額通知を送付します。
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特別徴収税額通知書の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。
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年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。
※受け取り方法や「通知先(e-Mail)」を変更したい場合は、市民税課までご連絡ください。 -
令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。
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本市に提出すべき給与支払報告書等を誤って他自治体に提出された場合、納税義務者用通知を電子データで送付できない可能性があります。事業所様におかれましては、納税義務者様が1月1日時点で本市に住民登録があるかどうかを必ず確認し、お間違いなく提出していただくようお願いします。
5.関連情報
- eLTAX(エルタックス)ホームページ「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る特設ページ(令和6年度)」(外部サイト)(外部リンク)
- eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
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