公的年金からの市民税・県民税の特別徴収

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ページID1004362  更新日 2022年1月28日

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地方税法の改正により、今まで納付書や口座振替でお支払い(普通徴収)いただいていた、公的年金にかかる市民税・県民税が、平成21年10月支給分の年金から特別徴収(天引き)されるようになりました。

1. 特別徴収の対象となる方

市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給している方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。

ただし、次のいずれかの条件に該当する方は対象となりません。

  • 当該年の1月2日以降にひたちなか市から転出した方
  • 年金から介護保険料が特別徴収されていない方
  • 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満である方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金の給付額を超える方など

(注釈)対象にならない方は、従来どおり普通徴収となります。

2. 特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などの公的年金等です。(介護保険料が特別徴収されている年金)

3. 特別徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額が特別徴収の対象です。

給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得に対する税額は、給与からの特別徴収又は普通徴収となります。

4. 特別徴収の実施時期

当該年度に初めて年金特徴が実施される方、もしくはすでに年金特徴になっていたが、年度途中の税額変更や転出等により年金特徴が一旦中止になり、当該年度に再び再開される方については、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。2年目以降の方については、4月支給の年金から特別徴収が実施されます。

5. 特別徴収の徴収方法

新たに特別徴収の対象になった年度は、年税額の2分の1を上半期(第1期:6月、第2期:8月)に普通徴収し、年税額の2分の1を下半期(10月、12月、2月)に特別徴収します。

翌年度以降は、上半期(4月、6月、8月)に前年度の下半期の税額に相当する額を仮徴収し、下半期(10月、12月、2月)に年税額から仮徴収済の税額を差し引いた額を特別徴収します。
平成28年10月以降は、上半期(4月、6月、8月)に前年度の年金所得に係る年税額の2分の1に相当する額を仮徴収し、下半期(10月、12月、2月)に年税額から仮徴収額を差し引いた額を特別徴収します。

(1)特別徴収を開始する年度の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 上半期 下半期
年金支給月 6月、8月 10月、12月、2月
徴収税額 1期につき年税額の4分の1 1回につき年税額の6分の1

(注釈)普通徴収:年金から特別徴収しません。従来どおり納付書または口座振替による納税となります。

(2)通常年度(2年目以降)の徴収方法

期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
年金支給月 4月、6月、8月 10月、12月、2月
徴収税額 1回につき前年の年金所得に係る年税額の6分の1 1回につき年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

6. 特別徴収の計算例

(例)所得が公的年金のみで、開始初年度分の税額が60,000円、次年度分の税額が57,000円の場合

(1)特別徴収を開始する年度の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 上半期 下半期
年金支給月 6月【普通徴収第1期】 8月【普通徴収第2期】 10月、12月、2月
徴収税額 1期につき15,000円 1回につき10,000円

(2)通常年度(2年目以降)の徴収方法

期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
年金支給月 4月、6月、8月 10月、12月、2月
徴収税額 1回につき10,000円 1回につき9,000円

7. 特別徴収の中止

次のような場合には、特別徴収が中止となり普通徴収の方法により納めていただくことになります。

  • 年度途中で年税額に変更があった方(平成28年10月以降は一定の要件の下継続します)
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった方
  • ひたちなか市から転出された方(平成28年10月以降は一定の要件の下継続します)
  • 現況届未提出などの理由により年金支給が差し止められた方
  • 亡くなられた場合や裁定取り消しにより受給権を喪失された方
  • 該当支払年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たない方

8. 65歳未満の方

65歳未満の方の公的年金等所得に係る市民税・県民税の納付方法が平成22年度分から変更になっております。

当該年度の初日(4月1日)に65歳未満の方で、給与所得に係る市民税・県民税が給与から特別徴収される方の公的年金等所得に係る市民税・県民税について、給与所得に係る市民税・県民税と合算して、給与から特別徴収することとなっております。

変更内容(65歳未満で、給与と年金があり、給与から市民税・県民税が天引きされている方対象)

変更内容
区分 変更前(平成21年度課税分) 変更後(平成22年度課税分から)
給与所得に係る市民税・県民税 給与からの特別徴収 給与からの特別徴収
公的年金等に係る市民税・県民税 普通徴収 給与からの特別徴収

(注釈)なお、次の方の公的年金等所得に係る市民税・県民税については、今回の変更の対象にはならず、納付方法に変更はありません。

  • 4月1日現在、65歳未満で、給与から市民税・県民税が特別徴収されていない方
  • 4月1日現在、65歳以上の方

9. よくある質問と回答

質問1

公的年金からの特別徴収にするかどうか、本人の意思により選択することができますか?

回答

本人の意思による選択は認められていません。

地方税法(第321条の7の2)により、「公的年金等所得に係る市民税・県民税に関しては、年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、対象となる方は年金から特別徴収により納めていただくことになります。

質問2

公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る市民税・県民税も年金から特別徴収されますか?

回答

公的年金の所得以外の所得に係る税額は、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収の方法となります。

質問3

公的年金の所得以外に給与所得があり、給与所得に係る税額は給与からの特別徴収になっています。この給与から、公的年金に係る税額もまとめて給与から特別徴収できますか?

回答

まとめて給与から特別徴収することはできません。

公的年金の所得に係る税額(所得割)は、公的年金から特別徴収されます。

(注釈)65歳未満で今回の特別徴収に該当しない方の公的年金等に係る市民税・県民税については、地方税法の改正により給与所得に係る市民税・県民税と合算して、給与から特別徴収することとなりました。

質問4

年度途中で市民税・県民税の税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?

回答

原則として年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額のすべてが、普通徴収に切り替わります。

(注釈)平成28年10月以降は、税額が変更された場合、一定の要件の下で特別徴収税額も変更され、特別徴収が継続されることとなります。

質問5

前問のように、年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつですか?

回答

翌年度の上半期(4月から8月)は普通徴収となり、10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

質問6

介護保険料と市民税・県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

回答

介護保険料と市民税・県民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なる場合はありません。複数の年金を受給している方でも、介護保険料が特別徴収されている年金から、市民税・県民税が特別徴収されます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。