サラリーマンの年末調整及び確定申告

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ページID1004357  更新日 2022年1月28日

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年末調整とは?

給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に、給与の支払を受ける方の一人一人について、その年1年間の給与の総額を合計して、その給与の総額に対して納めなければならない所得税額(年税額)を計算し、その年税額と既に月々(日々)の給与の支払の際に源泉徴収された税額の合計額とを比較して過不足額を精算する事務のことをいいます。

(注釈)市民税・県民税については、会社からの報告や確定申告などに基づき、市が税額を計算し、翌年6月以降の給与から特別徴収(天引き)することとなりますので、年末調整は行われません。

サラリーマンと確定申告

(1)サラリーマンが確定申告をしなければならないケース

  • 給与収入が多いとき・・・その年の給与収入が2,000万円を超える場合
  • 副収入があるとき・・・地代、家賃や原稿料などの副収入があって、それらの所得が20万円を超える場合(注釈)
  • 2か所以上から給与をもらっているとき・・・ある会社の取締役が他の会社の監査役を兼務するなどで両方の会社から役員報酬を得ている場合
  • 同族会社の役員のとき・・・同族会社の役員が会社から貸付金利息や不動産の賃貸料などの支払を受けている場合

(注釈)市民税・県民税においては、20万円以下でも申告が必要です。

(2)サラリーマンが確定申告をすると得するケース

  • 不慮の災害や盗難にあった場合・・・雑損控除の適用による還付
  • 多額の医療費を負担した場合・・・医療費控除の適用による還付
  • 寄付金を支出した場合・・・寄付金控除の適用による還付
  • ローンでマイホームを購入した場合・・・住宅ローン控除の適用による還付
  • 年の中途で退職しその後就職してない場合・・・年末調整してないので、確定申告による税金の精算(還付)

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。