令和7年度給与支払報告書の提出について

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ページID1004359  更新日 2024年11月15日

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事業主が令和6年中に給与の支払いをした場合は、令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を、従業員(給与所得者:注釈)が令和7年1月1日に住んでいた市町村にご提出ください。

(注釈) 給与所得者とは、事業主(給与支払者)から給与の支払いを受けているすべての方(パート、アルバイト、役員等を含む)のことです。

提出期限及び提出書類

1.提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

2.提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書) (注釈)1名につき1枚(正本1部)をご提出ください。
  3. 普通徴収切替理由書 (注釈)普通徴収に切り替える従業員がいる場合にご提出ください

主な注意点

  1. 給与支払報告書の氏名には必ずフリガナをふり、生年月日を記載してください。
  2. 給与受給者及び扶養される方の個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください。
  3. 支払金額に前職分が含まれる場合は、前職分の支払者・所在地・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額・退職年月日を摘要欄に必ず記載してください。
  4. 普通徴収に切り替える従業員がいる場合は、切替理由書を提出してください。提出がない場合は、特別徴収となります。
  5. 普通徴収に切り替える従業員の個人別明細書の摘要欄に必ず略号(AからF)を記載してください。
    1. 総従業員数が2人以下
    2. 他の事業所で特別徴収
    3. 給与が少なく税額が引けない
    4. 給与の支払が不定期
    5. 事業専従者
    6. 退職者又は5月末日までの退職予定者
  6. eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書提出の場合は、普通徴収に切り替える従業員の個人別明細書の普通徴収欄にチェックのうえ、摘要欄に記号を記載してください。
  7. 切替理由書で普通徴収として申し出ても、該当する理由がない場合は特別徴収となります。
  8. 令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出すべき枚数が100枚(総従業員数が100名)以上であった場合は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
  9. 光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務化された事業所以外で新たに光ディスク等による給与支払報告書を提出いただく場合は、「給与支払報告書の光ディスク等による承認申請書」とテストデータの提出が必要となりますのでご注意ください。
  10. 定額減税に関する記載方法は、国税庁ホームページもしくは所轄の税務署へ確認して記入してください。

関連書類

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。