健康保険証はマイナ保険証に移行されました

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ページID1014027  更新日 2024年12月3日

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令和6年12月2日以降は、国の方針に基づき、これまでの健康保険証から「マイナ保険証」(注釈)を基本とする仕組みに移行となりました。切り替えていない方も、申請不要で交付される「資格確認書」で保険診療を受けられますので、ご安心ください。

(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。

令和6年12月2日を持ちまして保険証の新規発行が終了します

マイナ保険証への移行にともない、令和6年12月2日以降は、紙の健康保険証は紛失による再発行を含め、新たな発行ができなくなります。

ただし、お持ちの保険証は有効期限まで使用できます

券面の記載事項(住所、氏名や負担割合等)に変更がない限り、引き続き有効期限(最長で令和7年7月31日)までお手持ちの保険証をお使いください。

資格確認書・資格情報のお知らせの一斉交付は令和7年7月ごろを予定しています

マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付します

 「資格確認書」は紙の健康保険証の代わりとなるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、これまでと同様に健康保険の資格を確認できます。

(1)令和7年7月31日が有効期限である健康保険証をお持ちの方

 現在お持ちの健康保険証は、健康保険証の券面の情報に変更がない限り、そのまま令和7年7月31日までお使いいただけます。

 令和7年7月ごろに令和7年8月1日以降、健康保険証の代わりとしてお使いいただける「資格確認書」を簡易書留でお届けします。職権で交付を行うため、「資格確認書」の交付申請手続きは不要です。

(2)令和7年7月31日より前に有効期限となる保険証をお持ちの方

引き続き国保の資格がある場合には、有効期限の前までに健康保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」を簡易書留でお届けします。職権で交付を行うため、「資格確認書」の交付申請手続きは不要です。

(3)令和6年12月2日以降、健康保険証を紛失された方

国保年金課窓口もしくは支所保険福祉担当窓口にて、紛失による交付申請届出をしていただくことで、「資格確認書」を交付します。

(4)令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険になる方

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険になる方は下記リンクをご参照ください。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方へは、健康保険証に代わる「資格確認書」は原則交付されません。

マイナ保険証をお持ちの方は健康保険の資格情報を簡単に書面で確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報を確認したいときや、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際に使用してください。

なお、経過措置として令和6年12月1日以前に交付されている健康保険証をお持ちの方は、健康保険証の券面の記載事項に変更がない限り、紙の健康保険証も令和7年7月31日までお使いいただけます。

「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降、国民健康保険に新たに加入された方、転入された方、住所・氏名や負担割合などの健康保険証の記載事項に変更があり届出をした方や、健康保険証を紛失されて届出をした方などのうち、マイナ保険証をお持ちの方向けに、ご自身の医療保険の資格情報を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。

なお、マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失された方は、交付申請により「資格情報のお知らせ」を発行します。

有効期限が令和7年7月31日までの健康保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月ごろに「資格情報のお知らせ」を普通郵便でお届けします。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。

マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の方は交付申請手続きにより「資格確認書」の交付を受けられます

以下の該当者は交付申請手続きをしていただくことで資格確認書の交付を受けられます。

  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
  • 介助者が必要など、マイナ保険証を使用することが困難な方(注釈) など

申請に必要なもの

(本人及び同一世帯の方の場合)

1.顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など)

2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(別世帯の場合は以下も併せてご準備ください)

3.世帯主の委任状

4.代理人の顔写真付き本人確認書類

※顔写真付き本人確認書類の確認がとれない場合は「資格確認書」の交付の手続きはできますが、窓口でのお渡しではなく、世帯主の住所地に簡易書留で送付します。

(注釈)要配慮者に係る「資格確認書」の申請について

介助者など第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでもマイナ保険証での受診が困難である要配慮者については、保険者に交付申請手続きを行うことで健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を行います。

 初回は申請が必要となりますので、要配慮者における「資格確認書」の発行をご希望の方は国保年金課国保係までご相談ください。

マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合せ先

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
     0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分

マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

  • 一部のIP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合(通信料がかかります)
    050-3818-1250

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。