後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直し(2割負担)について

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ページID1010125  更新日 2022年9月28日

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令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。今回の窓口負担割合の見直しは、今後団塊の世代が75歳になり始め医療費の増大が見込まれることから、現役世代の負担を抑え国民皆保険を未来につなげていくためのものです。

後期負担割合構造
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

2割負担の対象者とは

後期高齢者医療保険の被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方で、以下の条件に該当する方が世帯にいる場合は、世帯内の被保険者全員2割となります。ただし、区分が「現役並み所得者」に該当する方がいる世帯は除きます。令和3年中の収入や所得をもとに、負担割合の判定が行われます。

同じ世帯にいる被保険者の人数 年金収入+その他の合計所得金額
1人 200万円以上
2人以上 320万円以上

 

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、以下の流れで判定します。

2割負担判定方法

※1 後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます)となります。

※2 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(各所得金額の合計から所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)のことです。

※3 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方

※5 その他の合計所得金額とは、年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

 

令和4年度は被保険者証が全被保険者に2回郵送されます。

負担割合の見直しが行われることにより、7月中旬と9月中旬に2回郵送されます。郵送は対象者のみではなく、被保険者全員に送付されます

2回送付する理由としては、負担割合の見直しにあたり、国が進めている広域連合のシステム改修が間に合わず、8月1日から使用する被保険者証の交付までに2割負担の対象者を判定できないためです。

2割負担となる方への配慮措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来の医療費の負担増加額を3、000円までに抑えます。ただし、入院の医療費対象外です。1か月の負担増加額の上限3、000円を超えて支払った医療費は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、9月中に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

※医療費の自己負担割合の見直しの詳細はリーフレットをご確認ください。

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等

厚生労働省コールセンター

0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。