後期高齢者医療制度について

ページID1005738  更新日 2026年4月23日

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平成28年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始されたことに伴い、各種手続きでマイナンバーが必要になります。各種申請書にマイナンバーを記載していただくことになりますので、ご自分のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)をお持ちください。

後期高齢者医療制度とは

老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度の運用が開始され、都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、すべての75歳以上の方(強制加入)と65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(資格認定)を対象として、保険料の賦課、医療給付などを行っています。

制度の運営は、茨城県内のすべての市町村が加入する『茨城県後期高齢者医療広域連合』が行います。市町村は、資格確認書などの送付・引渡し、保険料の徴収、各種申請・届出の受付などの窓口業務を行うとともに、健康診査や人間ドックの受診費用助成などの保健事業を実施しています。

対象となる方(被保険者)

ひたちなか市にお住まいの以下の方です。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合から認定された方
    (市に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)

一定の障害のある方とは?

  • 国民年金法における障害年金1級または2級を受給の方
  • 身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
  • 身体障害者手帳4級の音声または言語機能障害、下肢の1号、3号または4号に該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級に該当する方
  • 療育手帳マルAまたはAに該当する方

現行の被保険者証の廃止及び資格確認書の発行について

マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴い、令和6年12月2日から現行の被保険者証は新規発行されなくなりました。

後期高齢者医療制度では、暫定的に令和6年12月2日から令和8年7月末までは、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。この間、「資格情報のお知らせ」は交付しません。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、下記ををご覧ください。

資格確認書は大切に保管しましょう

後期高齢者医療制度では、資格確認書が1人に1枚交付されます。資格確認書には、一部負担金の割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療を受ける場合は、資格確認書を必ず医療機関の窓口に提示してください。
また、資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合に、古い資格確認書を使用すると医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますのでご注意ください。紛失などにより再交付を受ける場合は、国保年金課医療係に申請してください。

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が一人ひとり保険料を納付します。
保険料は、全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計して計算されます。計算の基となる保険料率については、後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しをしています。(保険料率は茨城県内均一となります)

令和8・9年度の保険料率

令和8年度より、子ども・子育て支援納付金分の保険料が賦課されます。
従来の保険料(医療分)に加えて、子ども・子育て支援納付金(子ども分)の保険料を合算してお支払いいただきます。
子ども・子育て支援制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。

区分

均等割 所得割率 賦課限度額(上限)
医療分

49,500円

9.32% 85万円
子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

1,400円

0.28% 2万1千円

※子ども分については、令和9年度に再度見直し予定です。

【計算式】

年間の保険料額は、医療分と子ども分をそれぞれに計算(100円未満切捨て)して合算した金額となります。

年間の保険料額

(賦課限度額あり)

医療分 【均等割額】49,500円 + 【所得割額】賦課のもととなる金額×所得割率9.32%
子ども分 【均等割額】 1,400円 + 【所得割額】賦課のもととなる金額×所得割率0.28%
  • (注釈1)計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。
  • (注釈2)賦課のもととなる金額とは、「総所得金額等ー基礎控除額」をいいます。
  • (注釈3)総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
  • (注釈4)基礎控除額につきましては、下記を参照ください。
    前年の合計所得金額 基礎控除額
    2,400万円以下の場合 43万円
    2,400万円超から2,450万円以下の場合 29万円
    2,450万円超から2,500万円以下の場合 15万円
    2,500万円超の場合 0円
  • (注釈5)年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。

保険料の軽減措置

(1)令和8・9年度の均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、均等割額が次のように軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が以下の基準額の場合 均等割額の軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割

※医療分は、さらに0.2割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

5割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

2割

収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

  • (注釈1)給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び、公的年金等にかかる所得を有する者の数の合計数になります。
  • (注釈2)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • (注釈3)その年度の4月1日時点における世帯の状況(年度途中に茨城県で資格取得した方は資格取得日の状況)で判断します。
(2)その他の軽減(会社などの健康保険の被扶養者であった方)

後期高齢者医療制度に加入する前に会社などの健康保険の被扶養者であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。

  • (注釈1)国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
  • (注釈2)(1)均等割額の軽減の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

保険料の納め方

保険料は、年金から天引きされる特別徴収、又は納付書や口座振替で納付する普通徴収があり、個人ごとに納付します。
原則として後期高齢者医療保険料は、介護保険料と同じ年金から天引きされます。その年金受給額(※1)が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替により納めていただきます。また、届出により特別徴収から口座振替による納付に変更することができます(※2)。

(※1)複数の年金を受給されている方は「介護保険料が天引きされている年金」で判定します。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合、老齢基礎年金の金額のみで判定します。

(※2)届出から納付方法変更までには、数か月かかりますのでご注意ください。

特別徴収の仮徴収額の平準化について

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいております。仮徴収額と本徴収額の差額が大きくならないようにするため、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月と8月の保険料の仮徴収額を変更します。なお、平準化により年間の保険料額が変わることはありません。

【対象となる方】

後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)で納めている方のうち、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じると予測される方。

対象となる方には、毎年5月下旬に通知をお送りします。

詳しくは下記のページをご覧ください。

医療機関にかかるとき

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、「1割」、「2割」又は「3割」です。所得額に応じて所得区分が決定されます。

所得区分
割合 所得区分 条件
3割 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得(扶養控除の見直しに伴う調整控除が適用されている場合は控除後の金額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、次のア又はイの条件に該当する方は、1割又は2割となります。

ア.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、世帯内の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下で次のいずれかに該当する方。

1.被保険者が世帯に1人の場合

a.年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上→「2割」

b.年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満→「1割」

2.被保険者が世帯に2人以上いる場合

a.年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上→「2割」

b.年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満→「1割」

 

イ.次のいずれかの条件に該当する方 ※市で収入の額を把握できない場合は、基準収入額適用申請が必要です。

1.被保険者が世帯に1人の場合

a.総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上→「2割」

b.総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満→「1割」

2.被保険者が世帯に2人以上いる場合

a.総収入の額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上→「2割」

b.総収入の額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満→「1割」

3.被保険者が世帯に1人の場合で、同一世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合

a.総収入の額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上→「2割」

b.総収入の額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円未満→「1割」

2割 一般2

現役並み所得者を除く、次の要件に該当する一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者

1.被保険者が世帯に1人の場合

住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

2.被保険者が世帯に2人以上の場合

住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方。
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得者1以外の方)
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入額から806,700円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる方。

医療費が高額になったとき

1カ月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額までの支払いで済みます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降の限度額は140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降の限度額は140,100円)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降の限度額は93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降の限度額は93,000円)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降の限度額は44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降の限度額は44,400円)

一般2

18,000円

(年間上限144,000円)(注釈1)

57,600円

(4回目以降の限度額は44,400円)

一般1
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1)外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

※月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した人は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。障害認定による加入の場合は該当しません。

(1)現役並み所得者1、2、または低所得者1、2に該当する場合

該当する方は、下記の資格確認書を交付しますので、市窓口で申請してください。なお、75歳になる前に加入していた医療保険で限度額認定証等を交付されていた方も改めて申請が必要です。

資格確認書(任意記載事項併記)

自己負担限度額の「限度区分」を記載した資格確認書を交付します。(初回のみ申請が必要です)医療機関の窓口に提示することで、1か月の自己負担額が1か所の病院につき、自己負担限度額までになります。低所得者1または低所得者2に該当する方は、入院時の食事代が減額されます。

申請に必要なもの
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

(2)高額療養費

1カ月の医療費が高額となり、自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として払い戻されます。ただし、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベット代などは支給の対象外です。
なお、該当する方には初回のみ広域連合から申請書をお送りします。また、申請により振込口座の登録をした場合、2回目以降の該当分からは自動的に払い戻されます。

申請に必要なもの
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)
  • 高額療養費支給申請書(広域連合から送付されたもの)
  • 被保険者本人の銀行口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

(注釈)代理の方が申請、又は代理の方名義の金融機関口座を登録する場合は、申請書内の委任欄の記入が必要となります。

(3)高額介護合算療養費

世帯の被保険者に医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方で自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が、医療保険と介護保険で按分してそれぞれ支給されます。

(注釈1)医療保険分は広域連合から、介護保険分は市の介護保険課から別々に支給されます。介護保険分の支給は、医療保険分の支給から概ね1か月から2カ月かかる場合があります。

高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円

(注釈2)自己負担額には、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

(注釈3)自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

入院時の食事代など

入院したときは、医療費のほかに食事代などの自己負担があります。

入院したときの食事代

入院時の食事代の自己負担額(1食当たり)

所得区分

標準負担額

現役並み所得者及び一般 510円

指定難病患者(現役並み所得者及び一般)

300円
低所得者2(90日までの入院)

240円

低所得者2(90日を超える入院(過去12か月の入院日数))※ 190円
低所得者1 110円

※適用するためには申請が必要となります。過去12か月で90日を超える入院期間があり該当すると思われる場合は、国保年金課医療係までご相談ください。

療養病床に入院した場合

療養病床入院時の食費・居住費の自己負担額

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)

現役並み所得者及び一般

510円(注釈) 370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円

0円

(注釈)一部医療機関では470円の場合もあります。(施設基準などによるもの)

申請および問合せ先

  • 国保年金課 医療係
    電話 029-273-0111 (内線 21183, 21184)直通029-273-1923
  • 那珂湊支所保険福祉担当
    電話 029-273-0111 (内線 270)

詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21183、21184
直通電話:029-273-1923
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。