マイナンバー制度
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
平成27年10月から皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請の際の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
もっと詳しくお知りになりたい方は
番号制度の概要やよくある質問等につきましては、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。