事業者の皆様へ マイナンバー(社会保障・税番号)制度
事業者の皆様も準備が必要です。
平成27年10月から皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
事業者の方は、平成28年1月から従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続などでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」や「個人情報の安全管理措置」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。
(注釈)詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
個人情報を守るため、マイナンバー(個人番号)は法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては安全管理措置などが義務付けられます。そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやすく解説したガイドラインを作成しています。
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
(注釈)法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ
(注釈)平成28年4月1日以降は平日午前9時30から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の対応となります。
このページに関するお問い合わせ
デジタル推進課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:2211、2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。