介護保険利用の申請にマイナンバーが必要となります

ページID1005462  更新日 2024年7月1日

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マイナンバー制度の開始に伴い、窓口での手続きでマイナンバーが必要になります。

要介護認定・要支援認定の申請書や被保険者証の(再)交付申請書などに、マイナンバーを記載していただくこととなりますので、窓口へお越しの際は下記<申請方法について>をご覧の上,「運転免許証」などに加えて「個人番号カード」や「通知カード」をご持参ください。

申請の方法について

1 本人申請の場合

  1. 本人の身分証明書
    1. 写真付は1つ(運転免許証、個人番号カードなど)
    2. 写真なしは2つ(介護・健康保険など被保険者証、負担割合証など)
  2. 個人番号の確認ができるもの
    1. 個人番号カード(裏面)
    2. 個人番号通知カード
    3. 個人番号記載の住民票

2 代理申請の場合

A 法定代理人(成年後見人など)申請の場合

  1. 代理人の身分証明書
    1. 写真付は1つ(運転免許証、個人番号カードなど)
    2. 写真なしは2つ(介護・健康保険など被保険者証、負担割合証など)
  2. 代理権の確認
    戸籍謄本など代理権を有していることが確認できるもの
  3. 個人番号の確認ができる下記のいずれかの書類をご持参ください。[写し可]
    1. 個人番号カード(裏面)
    2. 個人番号通知カード
    3. 個人番号記載の住民票

B 任意代理人申請の場合

  1. 代理人の身分証明書
    1. 写真付は1つ(運転免許証、個人番号カードなど)
    2. 写真なしは2つ(介護・健康保険など被保険者証、負担割合証など)
    3. 介護支援専門員証
  2. 代理権の確認ができる下記のいずれかの書類をご持参ください。
    1. 委任状(様式任意)
    2. 介護保険被保険者証など[ご家族、介護支援専門員、地域包括支援センター職員に限ります]
  3. 個人番号の確認ができる下記のいずれかの書類をご持参ください。[写し可]
    1. 個人番号カード(裏面)
    2. 個人番号通知カード
    3. 個人番号記載の住民票

3 代理権のない方(使者)が申請される場合

代理権のない方(使者)が申請される場合は、申請書などの他に下記のいずれかの書類の写しを添付ください。

  1. 個人番号カード(裏面)の写し
  2. 個人番号通知カードの写し
  3. 個人番号記載の住民票の写し

4 郵送で申請される場合

郵送で申請される場合は、申請書などの他に下記のいずれかの書類の写しを添付ください。

  1. 個人番号カード(裏面)の写し
  2. 個人番号通知カードの写し
  3. 個人番号記載の住民票の写し

各種申請書(個人番号記載欄があるもの)

(注釈)介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書と介護保険要介護認定区分変更申請書には介護保険被保険者証を添えて提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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