指定給水装置工事事業者制度の更新制導入

ページID1004277  更新日 2024年9月30日

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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

1 更新手続きについて

初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。

更新対象となる指定給水装置工事事業者様宛には、ダイレクトメールにて通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定を受けた年月日 指定の有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日

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このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。