直結給水の範囲拡大について
これまで、建物の3階以上又はこれに相当する高さに給水するときには、受水槽を設置し給水していましたが、給水サービスの向上を図るため、令和6年4月から一定の条件を満たす場合に限り、3階建て以上の建物等にも、直結直圧式給水又は直結増圧式給水が可能になりました。詳しくはお問合わせ下さい。
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上下水道局料金サービス課 給水担当
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