ひたちなか市広域避難計画に係る基本方針

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ページID1009173  更新日 2022年1月5日

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広域避難計画

平成23年3月に発生した東京電力福島第一発電所の事故を教訓として、国の防災基本計画などが修正されました。

原子力災害における避難計画は、国の防災基本計画などに基づき、原子力発電所からおおむね30キロメートルの範囲、いわゆるUPZの範囲に含まれる市町村が策定することとされました。

「ひたちなか市広域避難計画」に係る基本方針について

現在、市では東海第二発電所で事故が発生し、市全域が非難の対象となった場合、どのように避難するかを定める「ひたちなか市広域避難計画」の策定を進めています。

平成31年2月に実施した第2回住民説明会においては、「原子力災害に備えたひたちなか市広域避難計画に係る基本方針」を資料として、市民の皆さまの避難先(案)などをお示ししました。

 

第2回住民説明資料

基本方針の概要

広域避難計画の目的

本計画は、市民の皆さまが迅速かつ円滑に避難していただけるよう、避難にあたっての基本的な方針を定めるものであり、東海第二発電所の緊急事態における放射線の影響を最小限に抑えるための防護措置を的確なものとすることを目的としています。

東海第二発電所におけるひたちなか市の「PAZ」と「UPZ」

区域 発電所からの距離 対象エリア

PAZ

(Precautionary Action Zone)

予防的防護措置を準備する地域

おおむね5キロメートル県内 長砂

UPZ

(Urgent Protective Action Zone)

緊急時防護措置を準備する地域

おおむね30キロメートル県内

全域

(長砂を除く)

 

緊急時における住民の行動(防護措置)

・事故の進展に対応して防護措置を段階的に実施します。

・施設に近いPAZから先に避難を開始することになり、PAZは「全面緊急事態」に至った時点で直ちに30キロメートル圏外に避難します。

・UPZは屋内退避し、放射線量率の測定により避難を実施します。

事故の進展により警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態と進んでいきます。

・要配慮者とは、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、傷病者、入院患者や外国人等の特に配慮を要する方。

・施設敷地緊急事態要避難者(要避難者)とは、要配慮者、安定ヨウ素剤を事前配布されていない方、安定ヨウ素剤の服用が不適切な方。

住民の避難方法

PAZの避難は、交通手段がある場合は自家用車による避難、交通手段がない場合は徒歩等で一時集合場所まで行き、バス等で避難します。

UPZの避難は交通手段がある場合は避難退域時検査場所まで行き、その後避難所まで行きます。交通手段がない場合は徒歩などで一時集合場所まで行き、その後バス等で避難退域時検査場所まで行き、その後バス等で避難所まで行きます。

・一時集合場所とは、原子力災害時に自家用車避難を行うことが困難な住民がバス等による集団避難を行うために集まる場所(選定中)

・避難退域時検査とは、避難者に放射性物質の付着(汚染)があるかを確認するために実施します。検査場所は、原子力災害対策重点区域(30キロメートル)の境界周辺を基本に設定されます。(県で選定中)

避難先地域等の設定

ひたちなか市から避難できる市町村を地図にて表示

ひたちなか市の避難先

茨城県内14市町村及び千葉県の10市町の自治体と「広域避難に関する協定」を締結し、市民の避難先を確保しました。

 

地域ごとの避難先設定

基本的な避難単位を小学校区として、自主防災会等まとまりのある単位で避難先を確保することにより、地域コミュニティーの維持を図ります。

 

基幹避難所

避難が必要となった住民には、まず地域ごとにあらかじめ定めた、「基幹となる避難所」を目指していただくことを考えております。地域ごとに避難所を割り振った場合であっても、1つの地域に対して複数の避難場が必要になります。このため、避難を円滑にするため、一度あらかじめ定めた機関となる避難所に避難し、その後、避難者の人数に応じて、順次避難所へ案内していく方法を採用したものです。

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このページに関するお問い合わせ

生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。