奨学資金を貸与中の方へ

ページID1002172  更新日 2024年6月17日

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令和6年度貸付金振込日をお知らせします

第1回目

令和6年5月15日(水曜日) 振込済

第2回目

令和6年7月12日(金曜日)

第3回目

令和6年10月11日(金曜日)

第4回目

令和7年1月10日(金曜日)

貸付金の振込月は、毎年5月、7月、10月、1月を予定しています。

貸与の停止又は取り消しについて

以下のいずれかに該当するとみとめられるときは、奨学資金の貸与を停止又は取り消します。

  1. 休学したとき。
  2. 親権者又はこれに代わる者が市外に転出したとき。
  3. 病気又はけがなどのため成業の見込みがないとき。
  4. 学業成績又は操行が不良となったとき。
  5. 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
  6. 不正な手続きによって奨学資金の貸与を受けたとき。
  7. その他奨学生として適当でないと認められるとき。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局総務課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7305、7306
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。