ひたちなか市奨学金返還支援補助金

ページID1002167  更新日 2024年4月10日

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奨学金返還支援制度によりひたちなか市の人財を応援します!

本市における人材確保及び定住・定職の促進を目的とし、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、返還を行なっている方の奨学金返還金の一部を支援します。対象は、市内に居住しており、市内にある中小企業等や、対象の資格に基づき市内の事業所で働いている方又は働く見込みの方です。

対象者・申請資格

次の要件をすべて満たす方

  1. 申請時においてひたちなか市内に住所がある方
  2. 奨学金の貸与を受けて、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程)、大学(短大、大学院含む)に進学し、卒業した方
  3. 奨学資金の返還を行っており、滞納がない方
  4. 市町村(特別区を含む)税の滞納がない方
  5. 他制度による奨学金の返還を対象とした助成・補助を受けていない方
  6. 次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
表1
記号 該当するものをご確認ください

保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師その他これらに準ずる職種で市長が認める職種の資格を持ち、市内にある事業所に正規雇用(注釈1)され、資格に基づいて働いている方又は正規雇用として資格に基づく業務で働く予定の方
※令和3年度から対象外の資格(介護支援専門員、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師)をお持ちの方で、令和2年度までに申し込まれた方は、引き続き対象となります。

市内にある中小企業(注釈2)の事業所等に正規雇用され働いている方又は正規雇用として働く予定の方
市内において起業し、1年以上継続して事業を行っている方
市内において個人で農業、漁業などの第1次産業の事業を営む方、又はその事業に専ら従事する方で、1年以上継続している方
  • (注釈1)本制度においては、期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者が定める労働基準法第9章に定める就業規則その他これに類するもので定める常勤の労働時間を勤務し、かつ、1週間当たりの勤務時間が35時間以上の方をいいます。
  • (注釈2)「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のことです。
表2
業種 中小企業者
資本金の額又は出資の総額
中小企業者
常時使用する従業員の数
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) 3億円以下 300人以下
2.卸売業 1億円以下 100人以下
3.サービス業 5,000万円以下 100人以下
4.小売業 5,000万円以下 50人以下

表2の「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかが満たされていることが必要です

補助内容

  • 支援金額 申請の前年度に返済した額の2分の1の額(上限10万円/年)
  • 支援期間 最大8年間

奨学金返還支援制度は年度毎の申請となっております。令和5年度以前に申請された方で、令和6年度も補助金の交付を希望される場合は申請書類を提出してください。

対象となる奨学金

  • ひたちなか市奨学資金
  • 日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)
  • 茨城県奨学資金その他地方公共団体の奨学資金

申請期間

【令和5年度返還分】

令和6年4月10日(水曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで(必着)

必要書類

下記の書類を申請期間内に提出してください。

  • 奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住民票の個人票(追加記載(注釈1)なしのもの)最新のもの(注釈2)
  • 大学等を卒業したことを証する書類の写し
  • 奨学金の貸与を証する書類の写し
  • 奨学金全体の返還計画を確認できるものの写し
  • 申請の前年度の奨学金の返還額を証するものの写し(領収書等)
  • 市町村(特別区を含む)税の納税証明書(未納がないことの証明)最新のもの(注釈2)
  • ひたちなか市奨学金返還支援補助金確認書
  • 下記表の該当する書類
表3
「対象者・申請資格」表1の記号 必要書類

アに該当する方

就労(見込)証明書(様式第2号)(注釈3)

資格の取得を証するものの写し

イに該当する方

就労(見込)証明書(様式第2号)

会社概要(注釈3)

ウに該当する方 登記事項証明書等の写し
エに該当する方 事業を営む方は確定申告書等の写し
専らその事業に従事する方は確定申告書等の写し及び就労(見込)証明書(様式第2号)
  • (注釈1)追加記載とは世帯主・続柄・個人番号(マイナンバー)・住民票コード番号・本籍・筆頭者等が記載されているものを指します。申請時にはこれらの項目は必要ありません。
  • (注釈2)住民票の個人票が一週間以上前のものである場合や、納税証明書の発行日が市税納期限をまたいでいる場合、再度取得いただく場合があります。申請時は、他の書類を揃えた上で教育委員会事務局総務課まで一度ご持参いただき、確認後に住民票、納税証明書を取得していただくことをお勧めします。
  • 発行した納税証明書が最新のものであるかは下記リンクよりご確認ください。
  • (注釈3)就労(見込)証明書及び会社概要の記入については、勤務先に依頼してください。

補助金の交付請求

補助金の交付決定を受けた方は、速やかに「ひたちなか市奨学金返還支援補助金交付請求・口座振替依頼書(様式第4号)」を提出してください。

申請・請求に関する様式など

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局総務課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7305、7306
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。