障害福祉サービス

ページID1005346  更新日 2024年11月20日

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障害のある人が住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害児については「児童福祉法」)にもとづくさまざまなサービスが用意されています。
自宅へのヘルパー派遣、施設への通所、入所施設での介護などがあり、ご自分で事業所を選ぶことができます。

対象となる方

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、自立支援医療(精神通院)や障害年金を受給している方,難病を患っている方(政令により定められた疾病に限る)など

利用にあたっての手続き

 

  1. 相談・申請します
    • サービスの利用を希望する人は、まず相談支援事業所か障害福祉課にご相談ください。
    • 申請書は障害福祉課で受け付けます。
  2. サービス等利用計画案の作成をします
    • サービスの利用を申請すると、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書が交付されます。
    • 希望する指定特定相談支援事業者へ、サービス等利用計画案の作成を依頼します。
  3. 調査や審査があります
    • ご本人の心身状況を把握するため、職員が聞き取り調査をします(事前予約が必要です)。
    • 申請したサービスの種類によっては、障害支援区分(必要とされる標準的な支援の度合いを示す尺度。区分1から区分6まであります)の認定が別途必要なため、サービスが利用できるまでに時間がかかる場合があります。
  4. 支給決定されます
    • サービスの種類・量などを記した「障害福祉サービス受給者証」(水色の手帳)が届きます。
    • 「受給者証」は、契約やサービスの提供を受ける際、事業者に提示します。
  5. 事業者を選んで契約し、サービスの提供を受けます
    • 事業者はご自分で選ぶことができます。
    • 訪問系(自宅にヘルパーが訪問するもの)、日中活動系(日中に施設内で訓練や介護を受けるもの)、居住系(暮らしの場を提供するもの)の各サービスがあります。
    • サービス等利用計画案を作成した相談支援専門員にご相談ください。

ご注意

児童(18歳未満)は支給決定の流れが多少異なります(区分認定が必要ありません)。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳,自立支援医療受給者証など(対象者であることがわかるもの)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一世帯の方全員分)

(注釈)以下「世帯」の範囲は次のとおりです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):本人とその配偶者
  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳の世帯

サービスの種類

  • サービスは大きく「介護給付」と「訓練給付」、「相談支援」に分類されます。
  • 特に、「介護給付」の場合は、「障害支援区分」(必要とされる標準的な支援の度合いを示す尺度)によって受けられるサービスが限定されることがあります。
「障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律」に基づくサービス
種類 サービスの内容 備考
居宅介護 自宅にヘルパーが訪問し、調理などの家事援助、入浴などの身体介護、通院の介添えなどをします。 区分1(一部2)以上
重度訪問介護 重い障害があり常に介護が必要な方に、自宅での食事・排せつの介助や外出の補助などをします。 区分4以上
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動の補助などをします。 区分3以上
同行援護 重度の視覚障害がある人に、外出時の移動の補助や外出先での代筆、食事の介助などをします。  
重度障害者等包括支援 介護の必要度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。 区分6
療養介護 医療を伴う常時介護が必要な方に、入院とあわせて機能訓練や看護、介護を行います。 区分5(一部6)以上
生活介護 常に介護が必要な方に、施設での入浴、排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。 区分3(50歳以上2)以上
短期入所 家で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所できます。 区分1以上
自立訓練
(生活訓練)
(機能訓練)
自立した日常生活や社会生活を送るためのプログラムをこなし、生活のリズムを整えます。 標準利用期間2年
就労移行支援 一般就労を目指し、一定の期間内にさまざまな生産活動を通じた訓練をします。 標準利用期間2年
就労継続支援
(A型:雇用あり)
(B型:雇用なし)
通常の事業所で働くことが困難な方を対象に、働きながら知識・能力の向上のための訓練をします。 就労経験者、50歳以上の人など
就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労へ移行した方を対象に、就労に伴う生活面の課題把握や、企業との連絡調整等の必要な支援を行います。 標準利用期間3年
共同生活援助 入居者からの相談への対応や日常生活上の手助けを行う世話人がいる住居で、障害のある人どうしが共同生活を営みます。  
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 区分4(50歳以上3)以上
自立生活援助 施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した方の理解力や生活力を補うために必要な支援を行います。 標準利用期間1年
計画相談支援 障害福祉サービスの申請にあたって、障害のある方の心身の状況や置かれている環境、障害福祉サービス利用の意向等を勘案し、サービス等利用計画案を作成します。
また、利用する障害福祉サービスが適切であるかどうか定期的に確認し、必要に応じてサービス等利用計画の見直しを行います。
 
地域移行支援 障害者支援施設に入所している方や精神科病院に入院している方が、地域で生活するための住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談や支援を行います。  
地域定着支援 単身等で生活する方の常時連絡体制を確保し、緊急事態が生じた場合には、相談や支援を行います。  
「児童福祉法」に基づくサービス
種類 サービスの内容
児童発達支援 未就学の障害のある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 身体に障害のある児童に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害のある児童に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を促します。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のため、通所が著しく困難な児童の居宅を訪問し発達支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の申請にあたって,障害のある児童の心身の状況や置かれている環境,サービス利用の意向等を勘案し,障害児支援利用計画を作成します。
また,利用するサービスが適切であるかどうか定期的に確認し,必要に応じて障害児支援利用計画の見直しを行います。

サービスの費用

  • 利用者の自己負担額は、原則としてサービスに要した費用の1割です。
  • ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限月額」が定められていますので、1箇月に利用したサービスの量にかかわらず、その月の自己負担額の合計が下記の金額を超えることはありません。
  • 「計画相談支援」、「地域移行支援」、「地域定着支援」、「障害児相談支援」については,自己負担はありません。
所得区分別の自己負担上限月額
所得区分 自己負担上限月額
生活保護受給世帯 0円(自己負担なし)
市民税非課税世帯 0円(自己負担なし)
市民税課税世帯
障害児(18歳未満)は所得割28万円未満
障害者(18歳以上)は所得割16万円未満
9,300円
(ただし、通所施設、ホームヘルプ利用の児童は4,600円)
上記以外 37,200円

ご注意

上の表にいう「世帯」の範囲は次のとおりです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):本人とその配偶者
  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳の世帯

その他の手続きと必要書類

サービスの種類や量を変更したいとき

窓口に「変更申請書」を提出していただくとともに、計画相談支援事業所にその旨を申し出てください。相談支援事業所にて新しいサービス等利用計画案を作成してもらう必要があります。

マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一世帯の方全員分)

ご注意

新規と同様の手続き・時間が必要になる場合があります。

更新を受けるとき

サービスの有効期間が切れる前に、市役所から郵便で更新のご案内をしますので、窓口で更新申請をしてください。また、サービス等利用計画案の提出が必要となりますので、相談支援事業所にもその旨を申し出てください。

  • 現在お持ちの受給者証
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一世帯の方全員分)
  • その他必要な書類

ご注意

  • 「障害支援区分」の有効期間が切れる場合は、あらためて「聴取調査」が必要です。調査日時を予約してください。
  • 児童(満18歳未満)の方は、毎年聴取調査が必要です。

受給者証を紛失・汚損したとき

窓口に下記のものをお持ちください。

  • 現在お持ちの受給者証(汚損の場合のみ)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一世帯の方全員分)

他の市町村に転出したとき

引き続きサービスを受けるには、転出先の市町村での手続きが必要です。

ひたちなか市の発行する「障害支援区分認定証明書」(障害福祉課)、「課税証明書」(市民税課、有料)が必要な場合がありますので、事前に転出予定先の市町村にお問合せください。

住所・氏名が変わったとき

窓口に受給者証を持参のうえ、下記のものをお持ちください。

マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一世帯の方全員分)

窓口

障害福祉課または相談支援事業所

申請書ダウンロード

下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。