障害者等移動支援事業
障害により屋外での移動が困難な方が外出する際にヘルパーが付き添い、地域での自立した生活や社会参加を支援します。
サービスを利用したい方は、市の利用決定を受けた上で、市が委託した事業者の中から自分の希望に見合った事業者を選ぶことができます。
対象となる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ方
対象となる外出
- 社会生活上必要不可欠な外出(日用品の買物、金融機関での手続き、冠婚葬祭など)
- 余暇活動などの社会参加のための外出(外食、レジャー、スポーツ活動、講演会への参加など)
ご注意
- 原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
- 経済活動に係る外出(通勤、営業活動など)、通年長期にわたる外出(学校、病院への定期的な送迎など)、社会通念上適当でない外出は移動支援事業の対象外となります。
- 原則として1か月あたり50時間が利用の限度です。
申請手続きに必要なもの
- 申請書、調査票
- マイナンバーがわかるもの(個人番号など、世帯全員分)
ご注意
転入によりひたちなか市に課税情報のない方は、転入前の住所地で発行された「課税証明書」の提出が必要となる場合があります。
自己負担額
- 原則としてサービスに要した額の1割負担です。
- ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限額」が定められていますので、1か月に利用したサービスの量にかかわらず、その月の自己負担額の合計がこの金額を超えることはありません。
時間区分 | 自己負担額 |
---|---|
30分未満 | 102円 |
30分以上1時間未満 | 191円 |
1時間以上1時間30分未満 | 267円 |
1時間30分以上 | 30分毎68円増 |
時間区分 | 自己負担額 |
---|---|
30分未満 | 248円 |
30分以上1時間未満 | 392円 |
1時間以上1時間30分未満 | 570円 |
1時間30分以上 | 30分毎81円増 |
ご注意
- 「身体介護」は移動中の食事やトイレの介助などを指し、あらかじめ「調査票」に基づき「あり」「なし」を決定します。
- 早朝(6時から8時)、夜間(18時から22時)は25パーセント増し、深夜(22時から翌日6時)は50パーセント増しです。
- 端数処理のため、上記の金額よりも若干の増減が生じる場合があります。
- 移動中に利用した車両や公共交通機関(バス、電車、タクシーなど)の料金の実費は自己負担となります。
課税区分 | 自己負担上限月額 |
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生活保護世帯 | 0円(自己負担なし) |
市民税非課税世帯 | 7,500円 |
市民税均等割のみ課税世帯 | 12,300円 |
それ以外 | 18,600円 |
利用のしかた
- 市役所に申請し、「利用者証」を受け取ってください(利用者証の交付には1週間程度かかります)。
- 事業所と契約します。
- 事業所に予約して利用します。
- 利用後、利用時間を「確認票」(事業所で用意します)で確認し、確認印を押印してください。
- 自己負担する金額を事業所へお支払いください。
窓口
障害福祉課
移動支援事業を行う事業者
下記の障害者等移動支援事業を行う事業者のページをご覧ください。
申請書ダウンロード
下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。