精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方が医療や福祉の支援を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。
障害の程度により1級から3級に区分されます。
対象となる方
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
新規申請・更新時に必要なもの
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの)
※インスタントカメラ、家庭用プリンタ印刷、シール式写真は不可 - 障害の程度を証明するもの(次のいずれか)
- 主治医の自署もしくは押印のある診断書(3部)
- 障害年金証書又は障害年金振込(支払)通知書の写し
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
(注)写真が無くても申請することが可能です。
ご注意
- 今現在障害年金を受給している方のみ,年金証書での申請が可能です。
- 障害年金を「精神障害」以外の理由で受給している場合は、年金証書での申請はできません。「手帳用診断書」をお取りください。
有効期限
2年間
- 有効期限が切れる前に更新が必要です。期限の3箇月前から申請ができます。
- 精神障害者手帳の申請と合わせて、精神科に通院する在宅者の医療費補助制度「自立支援医療(精神通院」の申請ができます。
その他の手続きに必要なもの
住所・氏名が変わったとき
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
県外から転入したとき
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽したもの)
※インスタントカメラ、家庭用プリンタ印刷、シール式写真は不可 - 現在お持ちの手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
(注)写真がなくても申請することが可能です。
手帳を紛失・汚損したとき
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽したもの)
※インスタントカメラ、家庭用プリンタ印刷、シール式写真は不可 - 現在お持ちの手帳(汚損の場合)
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
(注)写真が無くても申請することが可能です。
精神障害者保健福祉手帳用診断書料の助成
市町村民税の所得割が課せられていない方に対し、「診断書・意見書」作成時の診断書料(文書料)の助成を行っています。
市町村民税の所得割が課せられていない方で、診断書を添付して手帳の申請を行った方
手続きに必要なもの
- 診断書料(文書料)を含む領収書
- 印鑑(認印可)
- 本人名義の預金通帳など口座番号が分かるもの
(注)他市町村から転入した方は、転入前の市町村の「課税証明書」が必要となる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス
精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービスのページをご覧ください。
申請書ダウンロード
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
窓口
障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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