療育手帳申請等手続き
知的障害のある方が、各種福祉制度の相談や援助を受けやすくするために「療育手帳」を交付しています。
障害の程度によりマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に区分されています。また、有効期限があるので再判定を受けることが必要です。
対象となる方
児童相談所または県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方
各種手続きと窓口
新たに申請するとき
児童相談所または県福祉相談センターにおいて判定を受け、申請をしてください。
判定を受ける場合は事前に電話予約が必要です。
窓口
(満18歳未満の場合)中央児童相談所 水戸市水府町864-16(029-221-4150)
(満18歳以上の場合)県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38(029-221-0800)
再判定を受けるとき
「次の判定年月」が来るまでに窓口に予約して再判定を受け、申請してください。(3か月前よりご予約が可能です。)
窓口
(満18歳未満の場合)中央児童相談所 水戸市水府町864-16(029-221-4150)
(満18歳以上の場合)県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38(029-221-0800)
住所・氏名・保護者等が変わったとき
窓口で下記のものが必要です。
現在お持ちの手帳
窓口
障害福祉課
手帳を紛失・汚損したとき
窓口で下記のものが必要です。
- 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの)
※インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可 - 現在お持ちの手帳(汚損の場合)
窓口
障害福祉課
本人が亡くなったときまたは手帳が不要となったとき
窓口で手帳を返還してください。
窓口
障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。