令和7年度償却資産申告

ページID1004407  更新日 2024年11月22日

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令和7年度償却資産申告書は、必ず令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。
詳細は令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引きをご参照ください。

償却資産申告書及び種類別明細書は、償却資産申告関係様式からダウンロードできます。

郵送による申告及び地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告について

窓口の混雑を緩和するため、郵送による申告及び地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告を推奨しています。

郵送による申告をされる方で、申告書の控えの返送を希望される方は、切手貼付の返信用封筒を必ず同封してください。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

みなし償却資産について

貸しビル・貸店舗等を借り受けて事業をされている方(賃借人)が、自らの事業用に供するために取り付けた建物附属設備については、家屋として課税すべき附属設備も含めて、賃借人の方に償却資産として固定資産税が課税されることになります。(「みなし償却資産」といいます。)
この場合、みなし償却資産については、事前に建物の所有者と賃借人の方の連名で「みなし償却資産に関する申出書」を提出していただくことになります。

  • (注釈1)「みなし償却資産に関する申出書」については、みなし償却資産についてのみご記載ください。
  • (注釈2)賃借人の方は、みなし償却資産を、他の一般の償却資産と併せてご申告ください。

償却資産に係る課税標準の特例について

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産に対しては「課税標準の特例」が適用されます。
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届書」及び添付書類(認定書、許可書、設置届等の写し)を提出してください。
なお、特例の申請は適用初年度のみ必要になります。

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

太陽光発電設備等を設置して事業の用に供する場合は、設置した発電設備等が固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
また、一定の要件に該当する場合は、課税標準の特例があります。

東日本大震災に係る償却資産の特例について

東日本大震災により、滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして取得又は改良した資産について課税標準の特例があります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3113、3114
ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。