ひたちなか市建設工事成績評定要領
- ひたちなか市建設工事成績評定要領.pdf (PDF 5.0MB)
- Excelバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 土木).xls (Excel 181.5KB)
- Excelバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 建築).xls (Excel 88.0KB)
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この要領は、工事成績評定について、建設工事成績評定要綱(平成21年訓令第8号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
なお、この要領において、「小規模工事」とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 区画線設置工事
(2) 側溝蓋掛工事
(3) 公共桝設置工事
(4) 小規模な水路又は水管工事
(5) 簡易な道路維持補修工事
(6) その他市長が認めた工事
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(1)
要綱第8条第1項の別に定める方法は、次のとおりとする。
工事成績の採点は、工事成績採点表(様式第1号)及び「考査項目別運用表(土木工事、建築工事)」(別紙-1から別紙-3)で行うものとする。
- 工事成績採点表
- 考査項目別運用表で評定されたものを点数化するための表で、土木工事、建築工事、小規模工事の全ての場合に使用します。詳しくは下のPDFをご参照ください。
- 考査項目別運用表(土木工事、建築工事)
- 契約金額が130万円を超える工事の成績評定に適用するものです。考査項目は「施工体制」「施工状況」「出来形及び出来ばえ」「工事特性」「創意工夫」「社会性等」で、それを細別項目ごとに評定します。なお、土木工事、建築工事それぞれに内容が違い、さらにその中において工種や新築工事、改修工事など工事の種類ごとに内容が細分化されています。詳しくは下のPDFをご参照ください。
(2)
(1)にかかわらず小規模工事の採点は、工事成績採点表(様式第1号)及び「考査項目別運用表(小規模工事)」(別紙-1から別紙-3)で行うものとする。
- 考査項目別運用表(小規模工事)
- 土木工事、建築工事と同様に契約金額が130万円を超える工事の成績評定に適用するもので、考査項目も同じですが、その細別項目が違います。詳しくは下のPDFをご参照ください。
(3)
評定に当たっては、記入方法及び留意事項(別紙-4)及び「施工プロセスチェックリスト(土木・建築)」(別紙-5)を考慮して行うものとする。
- 記入方法及び留意事項
- 考査項目において、出来形及び品質のばらつきの考え方の資料です。詳しくは下のPDFをご参照ください。
- 施工プロセスチェックリスト(土木・建築)
- 「施工体制」「施工状況」を把握するために使用するもので、土木工事と建築工事の2種類があります。詳しくは下のPDFをご参照ください。
(4)
工事受注者は、要綱第7条第5号及び第6号に規定する創意工夫及び社会性等に関して、当該工事における実施状況を「創意工夫・社会性等に関する実施状況(土木・建築)」(別紙-6)により提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮して行うものとする。
- 創意工夫・社会性等に関する実施状況(土木・建築)
- 創意工夫や地域社会への貢献として評価できる事項があった場合、受注者からの提出を受け考査項目の評価において考慮するものです。詳しくは下のPDFをご参照ください。
- PDFバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 土木).pdf (PDF 99.1KB)
- PDFバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 建築).pdf (PDF 97.0KB)
- Excelバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 土木).xls (Excel 181.5KB)
- Excelバージョン:創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6 建築).xls (Excel 88.0KB)
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要綱第8条第2項の別に定める評定表は、工事成績評定表(様式第2号)とする。
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要綱第9条に定める評定結果の報告は、工事成績評定表(様式第2号)により行うものとする。
5
要綱第10条第1項に定める評定の結果の通知は、工事成績評定通知書(様式第3号)及び項目別評定点(様式第3号別表)により行うものとする。
6
要綱第11条第1項に定める評定結果の変更に伴う通知は、工事成績評定変更通知書(様式第4号)及び項目別変更評定点(様式第4号別表)により行うものとする。
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要綱第12条第1項に定める説明を請求するときに用いる書面は工事成績評定に係る説明請求書(様式第5号)とし、評定の内容を説明するときに用いる書面は工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第6号)とする。
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要綱第13条第1項の別に定める方法は、工事成績評定結果表(様式第7号)を閲覧に供する方法で行うものし、閲覧は、総務部契約検査課工事検査室で行うものとする。
付則
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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このページに関するお問い合わせ
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