ひたちなか市建設工事成績評定要綱
趣旨
第1条
この要綱は、ひたちなか市が発注する建設工事( 以下「工事」という。)の成績評定( 以下「評定」という。) を行うに際し、厳正かつ的確な評定を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱における用語の意義は、ひたちなか市建設工事等検査要綱(平成6年訓令第39号)の例による。
対象工事
第3条
評定は、1件の契約金額が130万円を超える工事について行う。
評定者
第4条
評定を行う者(以下「評定者」という。)は、総括監督員及び主任監督員並びに検査職員とする。
評定者区分
第5条
評定は、次表左欄の工事契約金額の区分に応じ、同表右欄の評定者の区分に定める職員が行うものとする。
工事契約金額 | 総括監督員 | 主任監督員 | 検査職員 |
---|---|---|---|
130万円を超え500万円未満 | 課長補佐・技佐以上の職員 | 係長・主幹以上の職員 | 総務部契約検査課工事検査室に所属する職員 |
500万円以上1億5000万円未満 | 課長・副技正以上の職員 | 係長・主幹以上の職員 | 総務部契約検査課工事検査室に所属する職員 |
1億5000万円以上 | 副部長・技正以上の職員 | 課長補佐・技佐以上の職員 | 総務部契約検査課工事検査室に所属する職員 |
評定の時期
第6条
評定は、次の各号に掲げる評定者の区分に応じ、当該各号に定める時期に行うものとする。
(1) 検査職員 完了検査時、部分引渡し検査時及び中間検査時
(2) 総括監督員及び主任監督員 工事完了時及び部分引渡し時
評定項目
第7条
評定は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 施工体制
(2) 施工状況
(3) 出来形及び出来ばえ
(4) 工事特性
(5) 創意工夫
(6) 社会性等
(7) 法令遵守等
評定の方法
第8条
評定は、別に定める方法により工事ごとに独立して行うものとする。
2.評定者は、別に定める評定表に評定の結果を記録するものとする。
評定結果の報告
第9条
検査職員は、全ての評定者が評定を終了したときは、遅滞なく契約検査課長及び総括監督員に評定の結果を報告するものとする。
評定結果の通知
第10条
契約検査課長は、前条の規定による報告があったときは、遅滞なく、評定の結果を当該工事の受注者に通知しなければならない。
評定結果の変更
第11条
契約検査課長は、前条の規定により評定の結果を通知した後に、当該評定の結果を変更すべき事由が生じた場合には、当該評定の結果を変更し、速やかに、変更後の評定の結果を当該工事の受注者に通知しなければならない。
説明請求等
第12条
契約検査課長は、前2条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に当該受注者から評定の内容について説明を求められた場合には、速やかに、当該受注者に評定の内容を書面により説明するものとする。
評定結果の公表
第13条
契約検査課長は、評定が確定した日から評定を行った日の属する年度の翌年度の末日までの間、評定の結果を別に定める方法により公表するものとする。
補則
第14条
この要綱に定めるもののほか、評定について必要な事項は、別に定める。
付則
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第10号)
(施行期日)
1.この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.改正後のひたちなか市建設工事成績評定要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に発注する建設工事について適用し、同日前に発注した建設工事については、なお従前の例による。
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このページに関するお問い合わせ
契約検査課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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