認定農業者が受けられる主な支援措置
国による経営改善のための支援措置
経営所得安定対策
諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物(麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ・そば・なたね)を生産・販売する農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額分に相当する交付金を直接交付します。また、当年産の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と対策加入者の積立金で補填します。
加入対象者は認定農業者、集落営農、認定新規就農者であり、いずれも規模要件はないため、担い手は幅広く加入できます。
制度資金「スーパーL資金」及び「農業近代化資金」等
農業用機械・施設の整備などに制度資金が利用できます。
さらに、目標地図に位置付けられた場合等は、貸付け当初5年間実質無利子化します。
※農業近代化資金は認定農業者以外も対象。認定農業者は特例金利となります。
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農業経営基盤強化準備金制度(※青色申告者)
青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を必要経費・損金算入できるとともに、それを活用して農地等を取得した場合、圧縮記帳が可能になります。
農業者年金の保険料補助(※青色申告者)
一定要件を満たす認定農業者等で青色申告を行った場合、国庫補助により、実際に支払う保険料は月額1万円(35歳未満)~1万6千円(35歳以上)となります。
ひたちなか市多様な農業担い手育成総合支援対策事業補助金
1.対象者
(1) 市内に居住する認定農業者、認定農業法人にあっては市内に主たる事業所を有すること。
(2) 市税に未納がないこと。
2.対象補助事業
事業費が50万円以上の次に掲げる事業に要する農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備とする。
(1) 営農規模の拡大事業
(2) 新規就農事業
(3) 遊休農地(耕作放棄地を含む。以下同じ。)の解消事業
(4) 農業経営の改善事業
(5) スマート農業の推進事業
(6) 有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。以下同じ。)の推進事業
(7) 農産物から生じる残さの利活用事業
(8) その他市長が認める事業
3.補助金の額等
補助金の額は予算の範囲内とし、補助限度額は100万円とする。
(1) 補助事業に要する経費に対する補助率は、5分の1以内とする。
(2) 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
4.補助金事業の利用について(注意)
補助金の交付を受けた翌年度から5年間は同補助金の利用はできません。計画的にご利用ください。
例)令和6年度に利用、次回利用可能年度は令和12年度
5.申請について
毎年10月に翌年度の事業対象者に要望調査を行います。
このページに関するお問い合わせ
農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
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