認定農業者制度とは
認定農業者制度とは
認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
認定農業者の役割とは
農業者の減少が著しい中、農業経営基盤強化促進法等が改正(2023年4月1日施行)され、農地集約の加速化や人の確保・育成などを図る措置が講じられることとなりました。
認定農業者は各施策で中心的な存在として位置づけられています。
地域計画と認定農業者
農地の集約効率的な利用を目指すため、市町村は、従前の「人・農地プラン」が法定化され名称を変えた「地域計画(R7.4施行)」を策定します。その際、農業委員会が素案を作る「目標地図」が、目に見える形で10年後の農地利用の在り方を示すものとして作成されます。
目標地図で位置付けられる「農業を担う者」としては多様な経営体が想定されていますが、「認定農業者等の担い手」にはより一層の期待がなされています。
地域計画の検討にあたっては、関係者による協議の場を持つことになっていますが、担い手を中心とする受け手による話し合いも重要視されており、、認定農業者として積極的に参加しましょう。
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農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
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