ひたちなか市で認定を受けるには

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ページID1015135  更新日 2025年3月13日

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認定の対象者

農業経営改善計画の認定を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

  1. 専業農家であること(兼業農家であっても農業経営の改善に意欲的に取り組む者であると市長が認める場合を含む。)。
  2. 経営面積(借地及び作業受託による経営面積を含む。)が3ヘクタール以上であること(3ヘクタール未満であっても経営面積の規模の拡大に意欲的に取り組む者であると市長が認める場合及び畜産、施設園芸等を行う者である場合を含む。)。
  3. 居住する地区の農業委員会の委員の推薦を受けること。

認定の基準

その計画がひたちなか市の基本構想に照らして適切であること。

計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業に従事の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らし合わせて判断します。

【農業経営の目標指標】

  • 年間労働時間:2,000時間以内(主たる農業従事者1人当たり)
  • 年間農業所得:530万円以上(主たる農業従事者1人当たり)

その計画が達成される見込みが確実であること。

経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成の実現性を総合的に判断します。

その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化等に配慮されているかを判断します。また、生産調整に取り組むことが必要です。

1.申請

提出書類

  • 農業経営改善計画認定申請書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 直近の経営実績が確認できる書類の写し(例:確定申告書、決算書等)
  • 登記簿謄本の写し(法人のみ)

申請時期

ひたちなか市では認定審査会を年2回実施しています。申請の締め切り期日は審査月の1か月前までとなります。

  • 第1回審査会 6月 (提出期限 5月末まで)
  • 第2回審査会 12月 (提出期限 11月末まで)

2.事前審査(相談会)

農業経営改善計画書の作成に当たっては、市、農業委員会、水戸地域農業改良普及センター及び農協等が助言指導を行っています。御提出いただい申請内容について伺うために、事前に相談会を行うことがあります。相談会にて、指摘のあった事項について再考いただきます。

申請の際は提出期限に間に合うように余裕をもってご相談ください。

3.本審査

申請内容について、ひたちなか市農業経営改善計画等認定事業実施要綱に基づき、審査会を実施します。

4.認定及び認定書の発行

審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。
認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

5.提出書類(様式)

複数市町村で営農する方へ(広域認定)

令和2年(2020年)4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

※都道府県又は国への申請については、上記の提出期限によらず、随時ご相談ください。

共同申請・家族経営協定について

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。