最低賃金引上げに向けた支援制度

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ページID1014322  更新日 2024年8月21日

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業務改善助成金(国)

概 要

「業務改善助成金」は、事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。

※茨城県の地域別最低賃金:953円(2023年10月1日から適用)

詳細は下記リンクをご参照下さい。

申請期限

令和6年12月27日(木曜日)

問い合わせ

業務改善助成金コールセンター
電話番号 0120-366-440
(受付時間 平日 8時30分~17時15分)

いばらき業務改善奨励金(県)

概 要

茨城県では、賃金引上げ後の事業場内最低賃金が990円以上の事業場に、「業務改善助成金(国)」の自己負担額1/2を助成する「いばらき業務改善奨励金」の受付をしています。

補助対象者

事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、990円以上(※最低賃金が953円の場合)とし、生産性向上のための設備投資を行う中小企業・小規模事業者等(※令和6年1月以降に国の「業務改善助成金」の交付決定を受けていること。)

助成率

業務改善助成金(国)の自己負担分1/2

助成対象

生産性向上のための設備投資等(国助成金と同様)

助成上限額

最大100万円

申請期限

令和7年1月31日(月曜日)
※予算上限に達した場合、申請期限より前に募集を修了します。

問い合わせ

茨城県 産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉G
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号 029-301-3635

このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。