茨城県最低賃金改定
茨城県最低賃金と茨城県特定最低賃金改正のお知らせ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、以下のとおり改正されました。
詳しくは、茨城県労働局賃金室にお尋ねください。
茨城県最低賃金
- 改正決定額(時間額)
- 1,005円
- 改正前(時間額)
- 953円
- 効力発生年月日
- 令和6年10月1日
茨城県特定最低賃金
鉄鋼業
- 改正決定額(時間額)
-
1,046円
- 改正前(時間額)
- 1,004円
- 効力発生年月日
-
令和5年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
- 改正決定額(時間額)
- 1,005円
- 改正前(時間額)
- 964円
- 効力発生年月日
- 令和5年12月31日
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業
- 改正決定額(時間額)
- 1,002円
- 改正前(時間額)
- 961円
- 効力発生年月日
- 令和5年12月31日
各種商品小売業
- 改正決定額(時間額)
-
1,005円
- 改正前(時間額)
- 953円
- 効力発生年月日
-
令和6年度の改正はないため、
茨城県最低賃金が適用されています
お問い合わせ
〒310-8511 水戸市宮町1-8-31
茨城労働局賃金室
電話:029-224-6216
このページに関するお問い合わせ
商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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