茨城県最低賃金改定

ページID1002746  更新日 2024年10月31日

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茨城県最低賃金と茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、以下のとおり改正されました。

詳しくは、茨城県労働局賃金室にお尋ねください。

茨城県最低賃金

改正決定額(時間額)
1,005円
改正前(時間額)
953円
効力発生年月日
令和6年10月1日

茨城県特定最低賃金

鉄鋼業

改正決定額(時間額)

1,046円

改正前(時間額)
1,004円
効力発生年月日

令和5年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

改正決定額(時間額)
1,005円
改正前(時間額)
964円
効力発生年月日
令和5年12月31日

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業

改正決定額(時間額)
1,002円
改正前(時間額)
961円
効力発生年月日
令和5年12月31日

各種商品小売業

改正決定額(時間額)

1,005円

改正前(時間額)
953円
効力発生年月日

令和6年度の改正はないため、

茨城県最低賃金が適用されています

お問い合わせ

〒310-8511 水戸市宮町1-8-31

茨城労働局賃金室

電話:029-224-6216

このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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