10.4 扶養控除
扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている場合に、税金の控除を受けられる制度です。扶養控除を受けるときは、毎年会社から配布される「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」と関係書類を提出しなければなりません。
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市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている場合に、税金の控除を受けられる制度です。扶養控除を受けるときは、毎年会社から配布される「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」と関係書類を提出しなければなりません。
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