10 税金(全文)

ページID1003538  更新日 2022年1月6日

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10.1 日本の税金について

  • 市税に関すること:ひたちなか市 市民税課 029-273-0111(内線)3121、3122、3123、3124、3125
  • 国税に関すること:太田税務署 0294-72-2171
  • 県税に関すること:常陸太田県税事務所 0294-80-3310

日本で働いた人、住んでいる人、買い物をした人などは、国や県、市に「税金」を支払います。「税金」はみなさんの生活のために使われます。外国人であっても、一定の条件に当てはまるときは、税金を支払う必要があります。

日本の税金は、国に支払う国税と、県や市区町村に支払う地方税に分かれていて、支払い先が違います。また、自分で支払う直接税と、物を買った代金に税金が含まれている間接税があります。

自分の国に帰るとき、支払っていない税金が残っているときは、全部支払う必要があります。支払わないと、支払期限の次の日から、追加でお金がかかります。財産の差し押さえなどの処分を受けるかもしれません。

国税

直接税(納付先:税務署)

  • 所得税(給料をもらったとき)
  • 法人税(会社経営者が納める)
  • 相続税(遺産をもらったとき)
  • 贈与税(お金をもらったとき)

間接税

  • 消費税(物を買ったとき)
  • たばこ税(たばこを買ったとき)
  • 酒税(酒を買ったとき)

地方税

直接税(納付先:県税事務所)

  • 自動車税(660cc以上の車を持っているとき)
  • 不動産取得税(土地や家を買ったとき)
  • 県民税(住民が支払う)

直接税(納付先:市役所)

  • 市民税(住民が支払う)
  • 国民健康保険税(国民健康保険に加入しているとき)
  • 軽自動車税(バイク、軽自動車を持っているとき)
  • 固定資産税(家や土地を持っているとき)

間接税

  • 地方消費税(物を買ったとき)
  • 県や市のたばこ税(たばこを買ったとき)

10.2 所得税

(1)所得税とは

所得税とは、その年の1月から12月までの所得に対して、国に支払う税金です。外国人は条件によって税率が違います。日本に住所がある期間が1年より短い人は所得の約20%の税金がかかります。それ以外の人は、日本人と同じ税率です。

(2)源泉徴収票

源泉徴収票は、税金を支払ったことを証明する書類です。その年の1月から12月までの1年間にもらった給料と、支払った所得税の金額などが書いてあり、次の年の1月末までに、雇い主からもらいます。

会社をやめたときは、やめた日から1か月以内に、源泉徴収票を雇い主からもらいます。源泉徴収票は在留資格の手続きなどで必要になるので、持っていてください。

10.3 確定申告

(1)確定申告とは

確定申告とは、前の年の1月1日から12月31日の1年間の所得から税金を計算して申告することです。

所得税が自動的に給料から引かれていない人や、2ヶ所以上から給料をもらっている人、給料以外に収入がある人などが対象です。次の年の2月16日から3月15日までに、市役所や近くの税務署で「確定申告」をする必要があります。

(2)申告に必要なもの

  1. 確定申告書
  2. 前の年の年間の所得を証明するもの(源泉徴収票や支払い証明書)
  3. 扶養控除に必要なもの(本国にいる扶養者の出生証明や送金証明など)
  4. 保険料控除に必要なもの(保険の控除証明書)
  5. 在留カード
  6. マイナンバーを確認できる書類
  7. 印鑑かサイン

(3)税金の還付

多くの医療費を支払った人や、災害や盗難などにより損害を受けた人、新しく家を建てた人、年間の収入が低い人などが対象です。税務署に確定申告すると、5年前から現在までに支払った税金の一部が返ってくることがあります。

この申告は、税務署で受け付けています。在留資格の更新や変更のときに、確定申告の写しが必要になる場合があります。必要な人は、税務署で発行してもらいます。

10.4 扶養控除

扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている場合に、税金の控除を受けられる制度です。扶養控除を受けるときは、毎年会社から配布される「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」と関係書類を提出しなければなりません。

10.5 住民税

市民税課:029-273-0111(内線)3121、3122、3123、3124、3125

(1)住民税とは

前の年の所得により、県や市に支払う税金です。

国籍にかかわらず、毎年1月1日時点でひたちなか市に住所を持つ人が支払います。その年の6月から翌年5月まで、12か月に分割した金額が、毎月の給料から自動的に引かれます。また、あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。

住民税が自動的に給料や口座から引かれない人は、納税通知書が郵送されますので、銀行、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayB、PayPay、LINE Pay請求書払い)、市役所収税課で支払います。自分の国と日本が租税条約を結んでいるときは、二重課税を回避できるときがあります。

(2)納税証明書、所得証明書

市民税課:029-273-0111(内線)3126、3127

在留資格を変えるとき、子どもが保育園に入るとき、公営住宅に住むときなど、収入を証明する書類が必要です。書類が必要な人は、市民税課へ問合せてください。

災害を受けたとき、病気や失業で税金を支払えないときには、税金の支払期限が長くなったり、支払わなくてよくなるときがあります。

10.6 消費税

消費税は、物を買ったときに支払う税金です。

税率は8%または10%で、品物によって違います。(2020年現在)

10.7 自動車税

常陸太田県税事務所:0294-80-3310

自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を持っている人が支払う税金です。

納税通知書が郵送されますので、決められた日までに、銀行、県税事務所、コンビニエンスストアで支払います。

10.8 軽自動車税

市民税課:029-273-0111(内線)3126、3127

軽自動車税は、毎年4月1日の時点で、原動機付自転車、軽自動車、大型・中型バイクなどを持っている人が支払う税金です。納税通知書が郵送されますので、決められた日までに、銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所収税課で支払います。

10.9 国民健康保険税

国保年金課 国保係:029-273-0111(内線)1181、1182

ひたちなか市に住民票があり国民健康保険に加入している人が前の年の収入によって、世帯単位で支払う税金です。

10.10 固定資産税

資産税課:029-273-0111(内線)3111、3112、3113、3114、3115、3116

固定資産税は、毎年1月1日時点でひたちなか市に土地・家屋・償却資産を持っている人が支払う税金です。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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