10.1 日本の税金
- 市税に関すること:ひたちなか市 市民税課 029-273-0111(内線)3121、3122、3123、3124、3125
- 国税に関すること:太田税務署 0294-72-2171
- 県税に関すること:常陸太田県税事務所 0294-80-3310
日本で働いた人、住んでいる人、買い物をした人などは、国や県、市に「税金」を支払います。「税金」はみなさんの生活のために使われます。外国人であっても、一定の条件に当てはまるときは、税金を支払う必要があります。
日本の税金は、国に支払う国税と、県や市区町村に支払う地方税に分かれていて、支払い先が違います。また、自分で支払う直接税と、物を買った代金に税金が含まれている間接税があります。
自分の国に帰るとき、支払っていない税金が残っているときは、全部支払う必要があります。支払わないと、支払期限の次の日から、追加でお金がかかります。財産の差し押さえなどの処分を受けるかもしれません。
国税
直接税(納付先:税務署)
- 所得税(給料をもらったとき)
- 法人税(会社経営者が納める)
- 相続税(遺産をもらったとき)
- 贈与税(お金をもらったとき)
間接税
- 消費税(物を買ったとき)
- たばこ税(たばこを買ったとき)
- 酒税(酒を買ったとき)
地方税
直接税(納付先:県税事務所)
- 自動車税(660cc以上の車を持っているとき)
- 不動産取得税(土地や家を買ったとき)
- 県民税(住民が支払う)
直接税(納付先:市役所)
- 市民税(住民が支払う)
- 国民健康保険税(国民健康保険に加入しているとき)
- 軽自動車税(バイク、軽自動車を持っているとき)
- 固定資産税(家や土地を持っているとき)
間接税
- 地方消費税(物を買ったとき)
- 県や市のたばこ税(たばこを買ったとき)
このページに関するお問い合わせ
市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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